ホーム > くらしのガイド > 住まい > 青森市移住・交流支援サイト > 移住支援制度を活用する > リモートワーク活動支援金(令和4年度、令和5年度にリモートワーク要件で青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金の交付を受けたかたが対象)
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更新日:2024年5月15日
本市に移住し、青森市移住支援金または新しい働き方移住支援金を受給されたかたで、リモートワークを行うかたを対象に、リモートワーク活動支援金を支給します。
(1)令和4年度または令和5年度に青森市移住支援金の交付決定を受けているかた
(2)令和4年度または令和5年度に新しい働き方移住支援金の交付決定を受けているかた
(3)住民票上、(1)または(2)に該当するかたと同一世帯で、リモートワークを行うかた
(1)出社等交通費
本社等への出社、顧客との商談等で県外への移動に要する経費、またはクリエイターが自身の作品を発表、展示、販売するためのイベントなどへ出店(出展)する場合で移動に要する経費であって、次の表に定める移動方法ごとの経費(自宅からJR最寄り駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃を除く。)
移動方法 | 対象経費 |
主に鉄道 | JR鉄道運賃 |
主に航空機 | 航空運賃 |
主に鉄道および航空機 | JR鉄道運賃及び航空運賃 |
高速バス | 高速バス運賃 |
自家用車 | 自家用車の燃料または電気代(移動距離1kmあたり37円を上限とする。)及び有料道路通行料 |
自家用車及び船舶 | 自家用車の燃料または電気代(移動距離1kmあたり37円を上限とする。)及び船舶運賃(旅客運賃及び車両運賃をいう。) |
上記のいずれにも該当しないもの | 市長が必要と認めた経費 |
(2)コワーキングスペース等利用料
市内コワーキングスペース。シェアオフィス等の個人利用に係る入会金、ワーキングスペース・貸会議室スペース等の会費及び設備利用に係る経費
(3)スタジオ、アトリエ等利用料
クリエイターが制作活動や講座を行うために利用するスタジオ、アトリエ等の利用に係る経費
交付対象経費の2分の1の額(※)または青森市移住支援金若しくは新しい働き方移住支援金の交付決定日に属する月から起算して当該年度の最終月までの月数に3万円を乗じて得た額のいずれか低い額
1,000円未満の端数があるときは切り捨て
リモートワーク活動支援金の交付を受けようとするかたは、令和6年度リモートワーク活動支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。
様式や必要書類、その他要件等の詳細については、要綱をご確認ください。
令和6年度リモートワーク活動支援金交付要綱(PDF:130KB)
【様式1~5号】令和6年度リモートワーク活動支援金申請書(PDF:92KB)
【様式1~5号】令和6年度リモートワーク活動支援金申請書(ワード:22KB)
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