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ホーム > くらしのガイド > 住まい > 青森市移住・交流支援サイト > 新しい働き方移住支援金(青森県外(東京23区外)に居住していたかたが対象)

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更新日:2024年11月11日

新しい働き方移住支援金(青森県外(東京23区外)に居住していたかたが対象)

新しい働き方移住支援金

☆当該年度の予算の範囲内で実施します。申請予定のかたは転入前にご相談ください。
青森市移住支援金の居住・勤務等に係る要件で対象とならない県外から移住したかたを対象に、次の「移住等に関する要件」を満たし、かつ、「起業に関する要件」「就業に関する要件」「リモートワークに関する要件」「専門人材に関する要件」「関係人口に関する要件」のいずれかを満たすかたに青森市新しい働き方移住支援金を支給します。

移住等に関する要件

<移住前に関する要件>
○本市に転入する日の前日までの5年間のうち、通算2年6月以上県外に居住し、雇用保険の被保険者または個人事業主として働いていたこと。ただし、当該5年間のうち、大学等に在学していた期間がある場合は、2年間を限度として勤務年数とみなすことができる。
○本市に転入する日の前日まで連続して1年以上県外に居住していたこと。

<移住後に関する要件>
○申請日から2年6月以上継続して本市に居住する意思を有していること。
○申請日において、本市に転入後1年以内であること。

A起業に関する要件

事業内容について、青森市が設置する起業相談窓口に相談し、起業したこと。
○法人登記及び法人設立の届出(個人事業主にあっては開業の届出)を行うこと。
○青森市内に事業所等を置いていること。
○事業内容が公序良俗に反するものでないこと。
○風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。
○あおもり移住起業支援事業費補助金の補助対象者の要件に該当しておらず、または要件に該当し交付申請したが採択されていないこと。
☆(参考)起業相談窓口(AOMORI STARTUP CENTER)(外部サイトへリンク)

Bリモートワークに関する要件

転勤、出向、出張、研修等の所属している企業等の命令でなく、自己の意思により移住したこと。
○本市を生活の本拠とし、リモートワークにより本市に移住する前の業務を引き続き行うこと。

C就業に関する要件

就業先が、青森県が運営する求職者向けインターネットサイト「あおもりジョブ」に掲載している求人であること。
○就業場所が青森市内に所在する事業所等であること。
○就業先が就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。
○週20時間以上の無期雇用の契約に基づいて就業していること。
○就業先に、申請日から2年6月以上継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更でなく、新たな就業であること。
☆(参考)「あおもりジョブ対象求人」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

D関係人口に関する要件

本市での移住体験を経験している、または、本市での移住相談(連携推進課、東京ビジネスセンター、本市が参加する移住相談イベント及びUターン就活サポートデスクでの相談を含む。)を転入前に2回以上行っていること。
○「就業」「起業」に関する要件のいずれかに該当すること。

D-1起業に関する要件

風俗営業等の規則及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業でないこと。
○設立される法人の役員が、暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有する者でないこと。

D-2就業に関する要件

就業先が官公庁等でないこと。
○就業先が雇用保険の適用事業主であること。
○就業先が風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。
○就業先が暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力との関係を有していないこと。

E専門人材に関する要件

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業したこと。
○就業先が市内に所在する事業所であること。
○週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。
○当該就業先において、申請日から2年6月以上、継続して勤務する意思を有していること。
○転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
○目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

支援金の額(令和6年4月1日以降に転入したかた)

〇2人以上の世帯の場合:25万円
〇単身世帯の場合:15万円
〇子の加算:1人につき25万円 ※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合

支援金の額(令和5年4月1日~令和6年3月31日までに転入したかた)

〇支援金の額
 ●対象経費の2分の1の額または25万円の低い額
 ●18歳未満の子、1人につき25万円上限加算

〇交付の対象となる経費
(1)引越費
転入前の住所地から転入後の住所地に家財道具等を搬送するに当たり、引越業者または宅配業者等に委託し、またはレンタカー会社からトラック等の運送車両の借上げに要した経費
(2)転居交通費
転入前の住所地からの移動に要した経費であって、次の表に定める移動方法ごとの経費(転入前の住居から最寄りの鉄道駅までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃並びに最寄りの鉄道駅から転入後の住居までのバス運賃、タクシー運賃及び鉄道運賃を除く。)

移動方法 対象経費
主に鉄道 転入前の住居の最寄りの鉄道駅から青森市内の鉄道駅までの鉄道運賃
主に航空機 転入前の住居の最寄りの空港から青森空港までの航空運賃
主に鉄道及び航空機 転入前の住居の最寄りの鉄道駅から最寄りの空港までの鉄道運賃及び当該空港から
青森空港までの航空運賃
高速バス 高速バス運賃
自家用車 自家用車の燃料または電気代(移動距離1km当たり37円を上限とする。)及び有料道
路通行料
自家用車及び船舶 自家用車の燃料または電気代(移動距離1km当たり37円を上限とする。)及び船舶運
賃(旅客運賃及び車両運賃をいう。)
上記のいずれにも
該当しないもの
市長が必要と認めた経費


(3)住宅購入費
転入後最初に入居する住宅の購入費(仲介手数料含む。)、新築工事費、リフォーム工事費
(4)住宅賃借料
転入後最初に入居する住宅の賃貸借契約にあたり発生した初期費用(敷金を除く。)、契約に基づき最初に支払う必要がある月数分の恒常的な経費(家賃、共益費、駐車場代、マンション管理費等)
(5)リモートワーク環境整備費
住居のリモートワーク環境整備に要した経費のうち、パソコン、ネットワーク機器、ケーブル、ケーブル配管等の購入費、配線・回線工事費、契約料・登録料等リモートワークの実施に必要と認められる費用(通信料は除く。)
(6)クリエイター環境整備費
自身が制作した作品を販売するものである場合、作品制作環境整備費。住居の作品制作環境整備に要した経費のうち、作品の制作に必要と認められる費用をいう。(リースなど継続的にかかる経費は除く。)
(7)冬の生活備品購入費
除排雪に必要な用具、暖房器具、自家用車用冬季用品の購入及び、設備等に要する経費として必要と認められる経費

交付の申請

新しい働き方移住支援金の交付を受けようとするかたは、本市に転入した日から1年以内に令和6年度新しい働き方移住支援金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて申請する必要があります。

令和6年度新しい働き方移住支援金交付要綱(PDF:311KB)
◦令和6年4月1日以降に転入したかた
R6年度転入者_新しい働き方支援金必要書類チェックシート(PDF:485KB)
(R6年度転入者起業・関係人口起業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:22KB)
(R6年度転入者起業・関係人口起業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:99KB)
(R6年度転入リモートワーク)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:23KB)
(R6年度転入リモートワーク)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:111KB)
(R6年度転入就業・関係人口就業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:23KB)
(R6年度転入就業・関係人口就業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:121KB)
◦令和5年4月~令和6年3月31日に転入したかた
R5年度転入者_新しい働き方支援金必要書類チェックシート(PDF:482KB)
(R5年度転入起業・関係人口起業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:23KB)
(R5年度転入起業・関係人口起業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:116KB)
(R5年度転入リモートワーク)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:25KB)
(R5年度転入リモートワーク)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:125KB)
(R5年度転入就業・関係人口就業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(ワード:25KB)
(R5年度転入就業・関係人口就業)令和6年度新しい働き方移住支援金申請書(PDF:136KB)

更新情報
2024年11月11日、交付の申請を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市企画部連携推進課

青森市柳川二丁目1-1 柳川庁舎3階

電話番号:017-752-8751

ファックス番号:017-763-5243

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