クーリング・オフ制度とは?
消費者を守るクーリング・オフ制度
クーリング・オフは、いったん契約の申込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
※2022年6月1日より、書面によるほか、電磁的記録でもクーリング・オフの通知を行うことが可能になりました。電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等により通知を行う場合が挙げられます。ファックスを用いたクーリング・オフも可能です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間
8日間 |
訪問販売
店舗や営業所等以外の場所で購入した契約(キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む)
電話勧誘販売
事業者から電話で勧誘を受けて結んだ購入契約
特定継続的役務提供
5万円を超えるエステ、一定の美容医療、語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスを一定期間継続して利用する契約
訪問購入
店舗以外の場所で物品を事業者が消費者から買い取る契約
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20日間 |
連鎖販売取引
他人を勧誘して販売組織に加入させると利益が得られるなどと言って、商品を買わせるなどする契約(マルチ商法)
業務提供誘引販売取引
事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると言って勧誘し、仕事に必要として商品を買わせるなどする契約(内職商法、モニター商法等)
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- 上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。
- 訪問購入の場合、クーリング・オフ期間内は、消費者(売主)は買取業者に対して売却商品の引き渡しを拒むことができます。
- 金融商品や宅地建物の契約等でもクーリング・オフができる取引があります。
クーリング・オフ期間の考え方
- クーリング・オフ期間は、申込書面または契約書面のいずれか早いほうを受け取った日から起算します。
- 書面の記載内容に不備があるときは、所定の期間を過ぎていてもクーリング・オフできる場合があります。
通信販売の場合は要注意
通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
返品の可否や条件についての特約がある場合には、特約に従うことになります。特約がない場合には、商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品することができますが、その場合、商品の返品費用は消費者が負担します。
クーリング・オフの手続方法
- クーリング・オフは書面(はがき可)または電磁的記録で行います。
- クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
- クーリング・オフができる期間内に通知します。
- クレジット契約をしている場合は、販売会社とクレジット会社に同時に通知します。
クーリング・オフを「はがき」で行う場合
送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
クーリング・オフを「電磁的記録(電子メール等)」で行う場合
まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフ通知はがきの記載例
消費生活センターへ相談しましょう
クーリング・オフができる取引かどうか不明なときや、書き方や手続方法が分からないときは、悩まず、すぐに消費生活センターへ相談しましょう。
- 消費者ホットライン「局番なし188(いやや)」(お近くの消費生活センターへつながります。)
- 青森市民消費生活センター「電話番号:017-722-2326」
更新情報
2023年9月11日、制度の説明や手続方法等について更新しました。
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。