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更新日:2022年8月9日
選挙管理委員会は、公職選挙法などに基づく選挙の管理執行に関する事務を行うため、市長から独立した合議制の執行機関として置かれています。なお、選挙管理委員会は、青森市議会の議員が選挙で選んだ4人の委員をもって組織されています。
(注1)委員の任期は4年(現在の委員の任期は令和7年6月29日まで)です。(注2)令和4年8月1日付けで委員の異動がありました。
日本国民は満18歳になると選挙権を取得しますが、投票するためには、同一の市町村に引き続き3か月以上住んでいて、選挙人名簿に登録されていることが必要です。なお、選挙期日の前に転出した場合、各種選挙の選挙権について相違点がありますので下記を参照してください。
まだ転出先の市町村の選挙人名簿に登録されていない場合、当市の選挙人名簿に登録されているかたは、不在者投票制度を活用するなどして、当市で投票することになります。
原則として県外へ転出した場合は投票できません。県内の他の市町村へ転出した場合は、転出先の市町村が発行する「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」または「住民票」を提示することなどにより当市で投票することができます。
市外へ転出した場合、原則として当市における選挙権は失われます。
登録基準日(毎年3月1日、6月1日、9月1日、12月1日)の3か月以前から、引き続き住所を有し、かつその基準日現在で満18歳以上のかたが登録されます。
各種選挙が行われるたびごとに登録基準日を定め、その3か月以前から引き続き住所を有し、かつ選挙期日現在で満18歳以上に達するかたが登録されます。
投票所入場券(選挙のお知らせ)の目的は、投票の日時と場所をお知らせすることと、投票所で選挙人を迅速かつ正確に確認することにありますので、紛失した場合あるいは、到着していない場合でも選挙人名簿に登録されているかたであれば投票できます。
選挙により議員や長の公職につくことができる資格を被選挙権といいます。
被選挙権は日本国民であることのほかに、次の条件が必要です。
投票日当日、出張や入院などのやむを得ない理由で投票できないかたは、告示の日の翌日から投票日の前日までに期日前投票ができます。
また、長期出張などにより、不在中の場合は、手続をすることにより、最寄りの市町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
病院、施設などに入院、入所しており、投票所にいけないかたはこちらをご覧ください。
満18歳未満のかた(投票日当日までに満18歳を迎えるかたに限る)が18歳を迎える前に期日前投票を行おうとする場合、投票の時点では選挙権を有しないため、期日前投票ではなく不在者投票を行うことになります。
期日前投票所で投票用紙に記載し、不在者投票用の封筒に入れて署名したものを提出することになります。不在者投票用封筒は投票日当日に開封し、投票用紙を投票箱に投函します。
身体障がい者手帳あるいは戦傷病者手帳の障がい名とその程度が一定の要件に該当するかたは、手続をすることにより、自宅で投票できます。
詳しくは添付ファイル「郵便等による不在者投票について」をご覧ください。
添付ファイル「郵便等による不在者投票について」(PDF:691KB)
住民票を異動しないで修学のために市外に居住している学生の不在者投票については、自治庁次長通達に基づき、不在者投票をできない取扱いとしてきましたが、今後、執行される選挙から本市の選挙人名簿に登録されているかたについては、居住実態の個別確認は行わず、不在者投票を認める取扱いといたしました。(平成28年9月16日の選挙管理委員会で決定)
今後は本市の選挙人名簿に登録されていれば不在者投票ができますが、住民票は居住している市区町村に移すのが原則とされていますので、進学や就職などで転居されるかたは住民票を移しましょう。
関連リンク
「贈らない!求めない!受け取らない!」(三ない運動)
政治家(候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者)が選挙区内にある者に対して、寄附をすることは、次の場合を除き、その時期や理由を問わず禁止されており、罰則の対象になります。
政党その他の政治団体や親族(血族6親等内、配偶者及び姻族3親等内)に対するもの及び自らが行う政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれています(食事に関するものは禁止)。なお、政治家が親族や秘書などの名義で自分が寄附をしたり、政治家以外の人が政治家名義で寄附をすることも罰則の対象となります。
政治家に対し寄附をするように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威圧して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると罰則の対象となります。また、政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威圧して求めると罰則の対象となります。
政治家が役職員、構成員である会社・団体が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると罰則の対象となります。(政党に対するものは除かれます。)
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も、花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されおり、罰則の対象となります。
会社、労働組合その他の各種の団体(政党・政治団体を除く)は、政党以外の者に対する「政治活動に関する寄附」は禁止されています。また、誰であっても「政治活動に関する寄付」をするよう会社、労働組合その他の各種の団体に対して勧誘や要求をすることは禁止されています。これらに違反して寄附をしたり要求したりすると罰則の対象となります。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。(外部サイトへリンク)
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