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更新日:2021年4月1日
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れている自動車等の運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。
普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車
※特定の自動車を反復継続して申請する場合や運行期間を2日以上で申請する場合には、その目的が許可基準に適合するかどうか等、詳細に聞きとりし審査します。
5日を限度として必要最小日数
※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。
発着地の2点間を結ぶ区間および主要経路地点名
※出発地及び到着地は町名まで正確に記入してください。
例:新町~浪岡大字浪岡
長距離の運行の場合は、主要な経由地も記入してください。
例:青森市新町~○○高速(○○市)~○○市○○
自動車臨時運行許可申請書(PDF:91KB)
自動車臨時運行許可申請書記入例(PDF:174KB)
自動車臨時運行許可番号票(仮ナンバー)及び許可証は有効期間の満了した日から5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)に申請した窓口へ返却してください。
※期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法にもとづき罰則が適用されることがあります。
・自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出後、必ず申請した窓口で紛失等の手続きを行ってください。
・許可証を紛失した場合は、申請した窓口へ許可証紛失届を提出してください。
・自動車臨時運行許可番号標を棄損又は紛失等により返却しないときは、その実費を弁償していただきます。
市役所駅前庁舎市民課
浪岡庁舎市民課
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