グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > くらしのガイド > 税金 > 税証明書 > 自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度

自動車臨時運行許可制度とは

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)制度とは、登録されていない自動車や自動車車検証の有効期限が切れている自動車等の運行要件を満たさない自動車について、一時的に運行を許可する制度です。

許可の対象となる自動車

普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車、大型特殊自動車

許可できる運行の目的

  1. 車検のための回送
     未登録自動車の新規検査、車検切れ自動車の継続検査などで運輸支局等に回送するとき
  2. 登録のための回送
     予備検査が済んでいる未登録自動車の新規登録で運輸支局等に回送するとき
  3. 封印取付けのための回送
     封印の脱落、き損やナンバープレートの紛失で再交付を受けるため運輸支局等に回送するとき
  4. その他
    ・販売
     特定の顧客に商品自動車をみせるため回送するとき
     (不特定の顧客が対象の行商的運行は許可の対象にはなりません)
    ・整備
     車検切れの自動車を定期点検整備等で、整備工場に回送するとき
    ・試運転
     自動車の改造又は修理を行った場合にその性能を試す場合等

※特定の自動車を反復継続して申請する場合や運行期間を2日以上で申請する場合には、その目的が許可基準に適合するかどうか等、詳細に聞きとりし審査します。

運行できる期間

5日を限度として必要最小日数

※運行期間の始まりの日か、その前日に申請してください。

運行の経路

発着地の2点間を結ぶ区間および主要経路地点名

※出発地及び到着地は町名まで正確に記入してください。
例:新町~浪岡大字浪岡
長距離の運行の場合は、主要な経由地も記入してください。
例:青森市新町~○○高速(○○市)~○○市○○

申請に必要なもの

  1. 自動車臨時運行許可申請書
  2. 自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、登録事項等証明書など、許可申請自動車の同一性が確認できる書類
  3. 自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(原本)
    ※運行期間中有効なものに限ります。
     なお、保険の契約期間の終期が保健期間の最終日の正午までのため、最終日については運行の許可はで
    きません。
  4. 来庁者の本人確認書類 (自動車運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
  5. 手数料(1件につき750円)

自動車臨時運行許可申請書(PDF:91KB)
自動車臨時運行許可申請書記入例(PDF:174KB)

返却について

自動車臨時運行許可番号票(仮ナンバー)及び許可証は有効期間の満了した日から5日以内(土曜日・日曜日・祝日を含む)に申請した窓口へ返却してください。

期限を過ぎても返却されないときは、道路運送車両法にもとづき罰則が適用されることがあります。

紛失・棄損について

・自動車臨時運行許可番号標を紛失した場合、警察署へ遺失届を提出後、必ず申請した窓口で紛失等の手続きを行ってください。
・許可証を紛失した場合は、申請した窓口へ許可証紛失届を提出してください。
・自動車臨時運行許可番号標を棄損又は紛失等により返却しないときは、その実費を弁償していただきます。

申請窓口

市役所駅前庁舎市民課
浪岡庁舎市民課

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市市民部行政情報センター市民課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-2383

ファックス番号:017-734-5236

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?