ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車に関するQ&A > 原付の譲渡手続をしたのに納付書が届いたのですが?
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更新日:2020年4月15日
4月2日に原動機付自転車(125CC以下)を知人に譲渡し、手続も完了しましたが、5月に納税通知書が届きました。私が税金を納めなければいけませんか。
納めなければいけません。軽自動車税(種別割)は、地方税法及び市税条例の規定により毎年4月1日現在に軽自動車等を所有しているかたに課税されます。4月2日に譲渡したとしても、今年度分はあなたに課税されます。譲渡したかたには来年度から課税されることになります。
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