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ホーム > くらしのガイド > 税金 > 軽自動車税 > 軽自動車に関するQ&A > 今は使っていない原付の軽自動車税(種別割)は?

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更新日:2020年4月15日

今は使っていない原付の軽自動車税(種別割)は?

質問

使っていない(乗っていない)原動機付自転車(125CC以下)の軽自動車税(種別割)を納めなければいけませんか。

回答

軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有していること対して課税される税金で、毎年4月1日現在所有している方に課税されます。使用していない(乗っていない)状態でも、所有していれば軽自動車税(種別割)は課税されます。

問合せ

所属課室:青森市税務部市民税課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階

電話番号:017-734-5192

ファックス番号:017-734-5190

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