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更新日:2020年3月31日
立地適正化計画は、将来のまちの姿を示す計画であり、居住や都市の生活を支える都市機能の誘導によるコンパクトなまちづくりと地域公共交通との連携により、「コンパクト・プラス・ネットワーク」のまちづくりを進め、持続可能な都市構造への再構築を図ることを目的に策定するものです。
都市計画区域内において、住宅及び医療、福祉、商業その他居住に関連する施設の立地に関する方向を定めるとともに、地域公共交通と連携し、用途地域など既存の都市計画制度と組み合わせて一定の人口密度を維持していく「居住誘導区域」と、その居住誘導区域の中でも特にまち全体として必要な機能の維持と新規立地を促す「都市機能誘導区域」を定め、都市機能の立地をコントロールしながら、人口減少社会にあっても住みよいまちづくりの形成に努めていこうとするものです。
図 立地適正化計画の策定イメージ
市では、都市再生特別措置法に基づく「青森市立地適正化計画」を変更(第2回)しましたので、令和2年3月31日付けで計画公表します。
青森市立地適正化計画 第2回変更 (第1章~第2章)(PDF:6,510KB)
青森市立地適正化計画 第2回変更 (第3章~第8章)(PDF:6,824KB)
青森市立地適正化計画の概要 第2回変更(PDF:666KB)
第7章「誘導施策等」の一部を変更
①改正都市再生特別措置法の施行に伴い創設された、都市機能誘導区域内において休廃止する誘導施設
の有効活用を図るための「都市機能誘導区域内の誘導施設の休廃止届出制度」について追記
(73ページ)
②改正都市再生特別措置法の施行に伴い創設された、空地や空家等の低未利用地の利用促進や発生の
抑制を図るための「立地誘導促進施設協定制度」について追記
(74ページ・80ページ)
③「青森駅周辺地区」において予定されている「中新町山手地区第一種市街地再開発事業」と「新町一丁目地区優良建築物等整備事業」の2つの事業の追記
(76ページ・78ページ・81ページ)
第1章「計画策定の趣旨」の一部を変更
①「青森市総合計画前期基本計画」の策定に合わせて、相関図を修正
(2ページ・3ページ)
第3章「都市づくりの方向性」、第4章「地区拠点区域(都市機能誘導区域等)」の一部を変更
②「操車場跡地周辺地区」において、令和元年7月に青森市が青森市土地開発公社から取得した土地を中心とした、約9ヘクタールについて「都市機能誘導区域」として追加
(47ページ・55ページ)
※詳細の区域については、お問合せください。
計画に定める区域外での一定規模以上の開発行為や建築等行為が届出の対象となるため、市への届出が必要となります。
(詳しくは、下記リンク先をご覧ください。)
立地適正化計画の届出制度のお知らせ
立地誘導促進施設協定制度は、空地や空家等の低未利用地の利用促進や発生の抑制を目的としたものであり、空地等の私有地を広場や通路などとして地域のために使う場合、複数の地権者間で協定を締結し、市がこれを認可することにより、協定期間中は地権者が変わっても引続き地域のために活用が可能となるものです。
※制度の詳細については、下記の国土交通省リンク先資料をご覧ください。
国土交通省リンク(都市のスポンジ化対策)
http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_003039.html(外部サイトへリンク)
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