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ホーム > 文化・スポーツ・観光 > 文化・芸術 > 文化施設 > 協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)

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更新日:2024年2月26日

協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)

【お知らせ】

  • 青森市民美術展示館は、令和6年4月26日(金曜日)から、JR青森駅東口ビルに移設して開業します。
    施設予約については下記資料のとおりとしますので、ご確認の上、申込ください。

    市民美術展示館の使用申込開始について(PDF:668KB)
    市民美術展示館図面(移設後の施設)(PDF:656KB)
    使用許可申請書(移設後の施設用)(エクセル:27KB)
  • 開業日から令和6年6月末までの期間、開業記念として、市所蔵美術作品の展示を行う予定です。
    内容につきましては、後日ご案内します。
    開業記念展示期間中は「ギャラリー1」のみの貸出となります。
  • JR青森駅東口ビルへの移設に伴い、引っ越し作業等のため、現在の市民美術展示館は令和6年3月31日(日曜日)をもって、使用できなくなります。※3月中旬以降の予約受付は終了しています。
  • 令和6年4月以降の美術作品展示に当たっては、青森市文化会館展示室または青森市民ホールギャラリーをご利用いただくことについてもご検討ください。
  • 令和5年4月1日から、青森市民美術展示館を使用した際の料金(利用料金)を、指定管理者に直接お支払いいただくこととなりました。
    これに伴う料金変更はありませんが、支払方法等については、施設窓口にご確認ください。

 

施設紹介

協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)は、市民の皆さんに美術作品の展示や鑑賞の機会を提供するために設置された施設です。
現在、市民の皆さんには絵画や写真、書道、工芸品等、様々な分野の展示・鑑賞の場としてご利用いただいています。

申込み・お問合せ先

協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)
指定管理者(一般財団法人青森市文化観光振興財団)
〒030-0801青森市新町2丁目7番1号
電話番号:017-773-1770
ファックス番号:017-773-1547

詳しくは下記の「主な施設」「基本利用料金」を確認の上、「申込み・手続」をご覧ください。

開館時間

午前9時00分~午後8時00分まで

休館

第3月曜日(ただし、月曜日が祝祭日にあたるときは、その翌日)
年末年始(12月29日~翌年1月3日)

ただし、保守点検等により休館する場合もあります。

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主な施設

施設名 面積 壁面 天井高 備考
1階展示室 154.8平方メートル 23.5m 3.9m ガラスケース(入口高2.7m天井高3.2m)
2階展示室 241.5平方メートル 55m 3.65m 控室なし
3階展示室 241.5平方メートル 52m 3.65m 控室面積25.2平方メートル
4階展示室 241.5平方メートル 52m 3.65m 控室面積25.2平方メートル
全館 879.3平方メートル 182.5m - -

搬入用エレベーター

  • 積載荷重:1.5t
  • 入口:高さ2.0m×幅1.2m
  • 内部:高さ2.35m×幅1.55m×奥行2.15m

基本利用料金

展示品を販売する場合(1日につき)<単位:円>
施設名 観覧料を徴収しない場合 観覧料を徴収する場合
1階展示室 11,700 14,630
2階展示室 17,560 22,000
3階展示室 17,560 22,000
4階展示室 17,560 22,000
全館 64,380 80,630
展示品を販売しない場合(1日につき)<単位:円>
施設名 観覧料を徴収しない場合 観覧料を徴収する場合
1階展示室 4,450 5,850
2階展示室 5,850 8,780
3階展示室 5,850 8,780
4階展示室 5,850 8,780
全館 21,980 32,190
  • 申込みにより、連続して7日間使用できます。
  • 使用時間には準備・片付け・仕込み等の全ての時間を含みます。

チャリティー等の慈善活動の場合の利用料金
展示品を販売する場合であっても、下記の要件に該当する慈善活動の場合の利用料金は、展示品を販売しない場合の利用料金とします。
下記の要件(1)~(4)全てに該当し、(5)の書類を期限内に提出することが必要です。

(1)主催者
物品の販売や頒布、写真や映画の撮影や興行、競技会、展示会、展覧会、その他これに類する催しをすることを業としない者。
(2)益金の取扱い
純益の全額を寄付すること。
(3)寄附の相手先
地方公共団体、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業を行うもの、更生保護事業法第2条に規定する更生保護事業を行うもの、公共的団体、学校(私立学校法第3条に規定する学校法人または同法第64条第4項に規定する法人が設置するものに限る)、その他これに類するもの。ただし、市内に主たる事務所、施設等を有するものに限る(災害その他特別の理由がある場合を除く)。
(4)報酬の取扱い

主催者や参加者、関係者が報酬(これに類する費用)を受け取らないこと。
(5)提出書類
【使用許可申請時】
・申請者が団体である場合はその定款、規約等
・事業計画書
・収支予算書
・寄附の相手方を確認できる書類
・その他、要件(1)~(4)に該当することを明らかにする書類
【事業終了後】
・事業報告書
・収支決算書
・寄附に係る領収書の原本

事業終了後、施設使用日から3か月以内または寄附をした日から1か月以内のいずれか早い日までに提出すること

申込み・手続

施設使用申込み申請期間

使用日の12か月前から10日前まで

受付時間

午前9時00分~午後8時00分まで

受付場所・方法

  • 当施設内の事務室へ「青森市民美術展示館使用許可申請書」を直接持参またはファックスにて申込みください。(ファックスでの申込みの場合は、施設の空き状況を必ず事前にお問い合せください。)
  • 電話での申込み受付はしておりませんが、施設の空き状況については電話でも確認できます。
  • 利用料金の減免対象となる場合は、併せて指定管理者に減免申請手続を行ってください。

利用料金納入または納入期限後の減免申請は無効となります。

抽選

  • 使用申込みが、競合(重複)した場合は抽選を行います。
  • 抽選は、使用月の12か月前の1日(年始は4日)の午前9時までに、当施設事務室へ直接おいでください。
  • 抽選対象は、12か月先の1月分です。

公的事業等による優先使用や前日以前からの連続使用により、使用できない場合がありますので、前日までに当施設へ電話等で確認の上、当日お集まりください。

≪抽選実施の有無≫
使用月の12か月前の1日(年始は4日)の午前9時までにお集まりいただいた際に、使用希望場所・時間に競合(重複)がある場合にのみ抽選を行います。
≪抽選方法≫
手順(1)
抽選の順番を決定するための抽選(仮抽選)を行います。(当日お集まりいただいた先着順でくじを引いていただきます)
手順(2)
施設使用者を決定するための抽選(本抽選)を行います。(仮抽選で決定した順番により、くじを引いていただきます)

本抽選では、抽選落選者が複数いる場合、順位も決定します。(キャンセル待ちの優先順位となります)

抽選によらない場合及び抽選日以降の申込み

使用申込み日に競合(重複)がない場合や施設に空きがある場合は、原則として先着順により使用者を決定します。

使用許可書の発行

使用許可書は使用許可申請書の受付後、4週間以内に発行します。

利用料金の納付

利用料金は前納となっています。使用許可書の発行を受けた日から、15日以内に利用料金をお支払いください。(使用日の15日前に許可書の発行を受けた場合は、使用日当日までにお支払いください)
なお、期日までに利用料金をお支払いいただけない場合には、使用許可を取り消す場合がありますので、ご注意ください。

利用料金の還付

お支払いいただいた利用料金は、利用者の都合により取りやめされた場合でもお返しできませんのでご注意ください。
ただし、下記に掲げる期間内に「青森市民美術展示館使用取りやめ届」及び「青森市民美術展示館利用料金還付申請書」を指定管理者に提出していただいた場合には、利用料金の全部または一定額をお返しします。

使用取りやめ届の届出日 還付する額
使用日の180日前まで 全額
使用日の180日前をきってから90日前まで 7割
使用日の90日前をきってから60日前まで 5割
使用日の60日前をきってから30日前まで 3割
使用日の29日以内 還付なし

施設使用に当たっての留意事項

使用日当日

  • 使用日当日は当施設職員へ許可書を提示ください。
  • 使用時間には会場の準備から後始末などに要する時間を含んでいます。
  • 当施設の使用許可を受けた使用者は、許可を受けた目的以外に使用することはできません。
  • 使用についての変更、取消しなどの場合は、直ちに連絡して当施設職員の指示に従ってください。
  • 使用に関する規定や職員の指示が守れないときは、使用をお断りし、また許可を取り消すことがあります。
  • 当施設内での飲酒は固くお断りします。また、定められた場所以外の喫煙も固くご遠慮ください。

展示

  • 展示作品の範囲は、絵画、彫刻、書道、写真、華道、デザイン、工芸及び手芸などに類するものに限ります。
  • 展示作品の容積は、施設備品等に汚損、毀損を加えない程度の運搬可能な範囲とし、その重量は床面積1平方メートルあたり200kg以下とします。
  • 次に該当する作品は展示できません。
    ・天井より直接つり下げる作品、または飾り付け
    ・不快音、高音を発する仕掛けのある作品
    ・悪臭を発するもの、裸火を使用するもの
    ・不快感を与えたり、危害を及ぼすおそれがあると認められる作品
    ・施設備品を傷つけたり、汚染するおそれがあると認められる作品
    ・陳列区画が明確でないため、管理上支障がある作品
    ・その他、施設管理者が不適当と判断した作品
  • 搬入期日前に当施設あてに作品を送付しないでください。
  • 展示、陳列作業については次のことにご注意ください。
    ・作品は、原則として3段掛け以上の陳列をしないでください。
    ・作品の陳列及び受付場所を設置するときは、非常口、防火ドア、避難誘導灯及び消火栓などに注意して配置してください。
    ・ポスターなどの掲示は、当施設職員の指示に従ってください。
    ・午後8時までに確実に作業を終了してください。(搬出作業の場合も同じ)
    ・当施設使用許可期間以外での展示作品の保管は固くお断りします。

使用前の準備

  • もぎり員、案内員、場内外整理員などは、使用者で手配してください。
  • 展示等の看板、事務用品などは使用者で用意してください。
  • 開催に際して混雑が予想される時は、整理員を配置し、事故のないように十分注意してください。

交通管理の徹底

展示で使用するために持ち込む展示作品等の搬入・搬出及び多数の入場者が見込まれる展示等に使用する使用者は、使用者の責務において近隣周辺の交通渋滞等を引き起こさないための交通管理の徹底を行ってください。

原状回復

使用終了後、あるいは使用停止、使用取消しを受けたときは、速やかに施設を原状に復し、搬入したものは撤去してください。

権利譲渡の禁止

使用者はその権利を譲渡したり、転貸したりすることは禁じられています。

更新情報
2024年2月26日、お知らせに移設後の施設開業日及び開業記念イベント等の情報を掲載しました。

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問合せ

所属課室:青森市教育委員会事務局文化学習活動推進課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1432

ファックス番号:017-718-1372

施設の問合せ・申込み先はこちらです。
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協同組合タッケン美術展示館(青森市民美術展示館)
指定管理者 一般財団法人青森市文化観光振興財団
〒030-0801 青森市新町2丁目7番1号
電話番号:017-773-1770
ファックス番号:017-773-1547
ホームページ:http://aobunkanko.com/

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