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ホーム > くらしのガイド > 上下水道 > 下水道 > 特定施設及び除害施設に係る届出

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更新日:2024年4月1日

特定施設及び除害施設に係る届出

公共下水道に接続し、特定施設(水質汚濁防止法施行令別表第1及びダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第2に掲げる施設)を設置する事業場(特定事業場)または、除害施設の設置が必要な事業場は、届出が必要になります。
なお、特定施設の設置及び特定施設の構造を変更しようとする場合は、事前に届出をし受理された日から60日間を経過した後でなければ工事に着手できませんので、ご注意ください。

届出内容が相当である場合は、期間が短縮されます。

申請・届出方法等

届出書:正本1部、副本1部の2部提出してください。(詳しくは関連リンクの手引き参照)

届出場所:八重田浄化センター水質管理チーム(八重田浄化センター3F)

ご不明な点や設置に関するご相談等は八重田浄化センター水質管理チームまでご連絡ください。

【届出書一覧】

届出書類 届出を必要とする場合 提出期限
公共下水道使用開始(変更)届
(様式第四)
  • 排除する汚水の量が、最も多い日で50m3以上あるとき
  • 公共下水道へ流す汚水の水質が関連リンク「公共下水道使用開始(変更)届出基準」の値に1項目でも適合しないとき
  • 既に届出した事項を変更しようとするときのいずれかに該当するとき
    (下水道法第11条の2)
あらかじめ
公共下水道使用開始届
(様式第五)
特定施設の設置者(上記に該当しない場合に限る。)
(下水道法第11条の2)
あらかじめ
特定施設設置届出書及び別紙1~5
(様式第六)
特定施設を設置しようとするとき
(下水道法第12条の3)
原則として着工の60日前
特定施設使用届出書及び別紙1~5
(様式第七)
新たに特定施設として指定されたとき
(下水道法第12条の3)
特定施設となった日から30日以内
特定施設使用届出書及び別紙1~5
(様式第七)
特定事業場が公共下水道の使用を開始したとき
(下水道法第12条の3)
使用することとなった日から30日以内
特定施設の構造変更届出書及び別紙1~5
(様式第八)
既に届出した事項のうち構造等を変更しようとするとき
(下水道法第12条の4)
原則として着工の60日前
氏名変更等届出書
(様式第十)
既に届出した事項のうち氏名等に変更があったとき
(下水道法第12条の7)
変更の日から30日以内
特定施設使用廃止届出書
(様式第十一)
特定施設の使用を廃止したとき
(下水道法第12条の7)
使用廃止の日から30日以内
承継届出書
(様式第十二)
既に届出した特定施設を譲り受け、または借り受けたとき
(下水道法第12条の8)
承継の日から30日以内
除害施設設置等計画届出書及び別紙
(様式第10号)
除害施設を設け、または必要な措置を講じようとするとき(青森市下水道条例第20条) あらかじめ

申請を印刷するときの用紙
A4サイズ、再生紙可(裏紙、感熱紙不可)

水質の測定義務

公共下水道を利用される特定事業場の設置者は、特定事業場から排除する下水の水質を測定し、その測定結果を記録し5年間保存するよう義務付けられています。(下水道法第12条の12)

青森市では、特定事業場の種類や排水量によって規定された頻度での自主測定の実施及び測定結果の報告を義務付けています。詳細は「手引き」を参照してください。

更新情報
2024年4月1日、関連リンクを更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市企業局水道部八重田浄化センター

青森市八重田一丁目1-1

電話番号:017-736-2151

ファックス番号:017-736-4372

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