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更新日:2024年5月20日
※令和4年度以降3年間延長されました。(令和6年度末まで)
風しんの追加的対策とは、これまで風しんの公的な予防接種を受ける機会のなかった、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性を対象に、予防接種法に基づく定期接種の対象とし、風しんの抗体検査及び予防接種を受けていただくものです。
クーポン券を使用しての抗体検査・予防接種を受けられる期限は、令和7年2月28日までとなります。
まだ抗体検査を受けていないかたは、早めに受けましょう。
風しんは、成人がかかると症状が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さんに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目や耳、心臓に障がいが起きることがあります。あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体検査と予防接種を受けましょう。
【持ち物:クーポン券※、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)】
クーポン券(抗体検査・予防接種予診のみ・予防接種)は切り取らずにそのままお持ちください。
(1)健康診断の機会に受ける場合
(2)お近くの医療機関で受ける場合
【持ち物:クーポン券、本人確認書類、風しんの抗体検査受診票(ご本人控え)】
【申請書】・・・「風しん抗体検査・予防接種クーポン券交付・再交付申請書」(PDF:102KB)
【持ち物】・・・本人確認書類
クーポン券の交付・再交付は、オンライン申請(青森市電子申請・届出サービス(外部サイトへリンク)でも受付していますので、ご利用ください。
更新情報
2024年5月20日、有効期限の変更、「風しんの追加的対策実施機関一覧表」を更新しました。
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