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更新日:2024年2月20日
合併処理浄化槽は、家庭から出されるし尿や台所、風呂からの生活排水を一緒に処理する施設で、下水道並の処理ができ、川や海の汚染を防止します。
市では、下水道が整備されていない地域においても快適な生活ができるよう合併処理浄化槽の普及に努めており、一定の条件の下、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。
ただし、工事着工の10日程度前まで(指定区域での建て替えによる新築の場合は、解体前)に申請が必要ですのでご注意ください。
公共下水道事業計画区域、農業集落排水事業整備区域以外の区域
上記補助対象区域の専用住宅(※新築を除く)において、既設単独処理浄化槽または既設くみ取りトイレから処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽へ転換設置するかた。
平成26年度青森市汚水処理施設整備構想の見直しにより整備方針が変更となった下記の指定区域は建て替えによる新築も対象とし、補助金額も引き上げています。(令和7年3月末まで)
指定区域 |
北部地区(西田沢字沖津より以北)、野内地区の一部、滝沢地区、築木館地区、上野地区、大柳辺地区、岡町地区、戸門地区、鶴ヶ坂地区、王余魚沢地区、細野地区、下十川地区 |
※専用住宅とは主に住居の用に供する建物または延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物を指します。
ただし、次のいずれかに該当する場合は補助対象となりません。
合併処理浄化槽の転換設置に要する費用のうち、次の表に定める額を上限として予算の範囲内で交付します。ただし、その転換設置に要する費用に相当する額が同表に定める額に満たないときは、その額を限度とします。
人槽区分 | 5人槽 | 6~7人槽 | 8~10人槽 |
---|---|---|---|
対象区域限度額 | 390,000円 | 474,000円 | 660,000円 |
指定区域限度額 | 458,000円 | 558,000円 | 772,000円 |
人槽区分は、日本産業規格「建築物の用途別による屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JISA3302-2000)」によるものとし、明らかに実情に添わないと考えられる場合は、同基準の2に定めるただし書きに基づき、算定人員を増減することができます。(ページ下の添付ファイルをご覧ください。)
ページ下の添付ファイルをご覧ください。
循環型社会形成推進地域計画とは、平成17年度に創設された循環型社会形成推進交付金制度に基づき、市町村が廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理施設等の整備を計画したものです。
平成29年度から令和2年度までを計画期間とした青森市循環型社会形成推進地域計画が終了したことに伴い、目標達成状況等の事後評価を行いましたので、結果を公表します。
(ページ下の添付ファイルをご覧ください。)
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更新情報
2024年2月20日、補助金申請の流れを更新しました。
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