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更新日:2021年10月2日
青森市内において、浄化槽清掃業を営むためには、市長の許可が必要です。また、くみ取りしたし尿や浄化槽汚泥を運搬するためには、一般廃棄物収集運搬業の許可も併せて必要となりますので、申請の際は両方について申請してください。
許可の申請の際は、事前に廃棄物対策課までご相談ください。許可申請書、添付資料の内容及び記載方法などについては、浄化槽清掃業許可申請書関係様式集(ページ下の「添付ファイル」参照)を確認してください。
(1)申請書
(2)添付書類
申請書はこちらで受理する前に、まず必要書類がそろっているか、申請書に誤記等がないかなどの事前チェックを行います。その結果、もし不備がある場合はそのまま差し戻し、訂正の後再度事前チェックを受けることとなります。不備がないことが確認されれば、申請書を受理します。
このように、申請書を提出しにきても必ず受理されるとは限りません。申請書等の日付については事前チェックをパスした段階で記入していただくことになりますので、日付は記入しないでください。
※申請手数料についてはこちらをご覧ください。
許可を受けた後に、欠格要件に該当することになったり、その他法に違反した場合、許可の取消しや事業の停止等の行政処分の対象となります。
許可証を紛失したときは、許可証再交付願いを提出していただいた後に再発行することとなりますので、当課までご相談ください。
様式等は、ページ下の添付ファイルをご参照ください。
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