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更新日:2023年4月20日
浄化槽を設置したり、その構造や規模を変更しようとするときは、浄化槽を設置する21日前まで(型式認定浄化槽にあっては、10日前まで)に廃棄物対策課に届出が必要です。(なお、建物の新築、改築、増築などにより建築確認を要する場合は、設置の届出は必要ありません。)
なお、市では一定の条件のもと、合併処理浄化槽設置費用の一部を補助しています。詳細はこちらをご覧ください。
届出書は、正副2部を提出してください。届出書の内容は下記のとおりです。
(1)設置届出書または変更届出書
(2)添付書類
設置(変更)届出書について、書類審査及び必要に応じ現地調査を行い、保守点検及び清掃その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から支障がないと認める場合は、受理書を交付します。
設置(変更)届出に係る浄化槽について、保守点検及び清掃、その他生活環境の保全及び公衆衛生上の観点から改善の必要があると認めるときは、受理した日から21日(型式認定浄化槽にあっては10日)以内に届出者に対し勧告を行うことがあります。
浄化槽を設置し使用を開始した際は、使用開始の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
技術管理者を変更した際は、変更の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
浄化槽管理者変更届は変更の日から30日以内に市長に届け出なければなりません。
浄化槽設置者は、清掃の記録を添えて「浄化槽使用休止届出書」を市長に届け出ることができます。当該届出書が提出された浄化槽は休止期間中については清掃及び保守点検の義務が免除されます。
なお使用を再開する場合は再開した日から30日以内に「浄化槽使用再開届出書」を届け出なければなりません。
浄化槽の使用を廃止した際は、廃止した日から30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を届け出なければなりません。
浄化槽の維持管理においては、以下のことに注意してください。
注意※
浄化槽の保守点検及び清掃を委託する際には、必ず浄化槽保守点検業の登録、浄化槽清掃業及び一般廃棄物収集運搬業の許可を有している業者に委託してください。(清掃したものを収集運搬する業者は、一般廃棄物(浄化槽汚泥)収集運搬業の許可が必要であり、収集運搬業の許可は旧青森市区域と旧浪岡町区域で分かれていますので、ご自身が設置している浄化槽の区域の業者をこちらで確認してください。)浄化槽清掃業の許可を有していない業者へ浄化槽の清掃を委託した場合には、廃棄物処理法に基づく罰則の対象となる可能性があります。
全ての浄化槽は、保守点検や清掃とは別に、浄化槽法に基づく法定検査を受けなければなりません。法定検査は、浄化槽の保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かを判断するために行います。
青森県においては、(一社)青森県浄化槽検査センターが法定検査を行いますので、詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイトへリンク)
指定検査機関
一般社団法人青森県浄化槽検査センター
電話:017-726-9500
ホームページ:https://ao-jc.jp/(外部サイトへリンク)
使用する際は次の点にご注意ください。
浄化槽に何か問題のあったときにはすぐに連絡がとれるように、浄化槽保守点検業者、浄化槽清掃業者または施工業者の電話番号を控えておきましょう。
届出様式等については、ページ下の添付ファイルを参照ください。
なお、本市では既設単独処理浄化槽または既設汲取りトイレから合併処理浄化槽への設置替え費用の一部を補助しています。
詳細はこちらをご覧ください。
関連リンク
更新情報
2023年4月20日、浄化槽保守点検業のページへのリンクを追加し、関連リンク内の不要ファイルを削除しました。
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