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更新日:2022年4月2日
廃棄物の不法投棄は犯罪行為です!!
廃棄物の投棄は法律(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条)により禁止されています。違反した場合は次の懲役もしくは罰金に処されます。
自分の土地にごみが不法投棄され、投棄者が判明しない場合は、土地の所有者や管理者がごみの撤去を行わなければなりません。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)柵で囲うなど土地の管理、不法投棄の防止に努めましょう。
市では、不法投棄に対応するため以下の取組を行っています。
不法投棄が多い山間部等を中心に定期的にトラックで巡回し、不法投棄の早期発見、早期対応を図ります。
不法投棄された場所・されやすい場所に、土地の所有者や管理者の承諾を得て監視カメラ及び不法投棄防止用警告看板を設置し、不法投棄の抑止を図ります。
また土地の所有者や管理者から看板の設置希望があった場合は看板の配付を行っています。配付を希望する場合は事前に下記問合せ先に連絡いただき、駅前庁舎3階廃棄物対策課までお越しください。(※配付に当たっては、不法投棄の状況や場所等について聞取りをさせて頂きますのでご了承ください。)
(不法投棄防止用警告看板)
不法投棄が多い山間部等の町(内)会や県・警察署等の関係機関と連携し、不法投棄の早期発見・早期対応を図ります。
現場の状況(ごみの種類・量・投棄日時)や不法投棄を行った者の車のナンバーや車種等、わかる範囲でご連絡ください。
あおもり循環型社会推進協議会では、青森県・青森市・県内市町村・事業者・民間団体が、協働して取り組む機運づくりを推進するため、廃棄物の不法投棄の未然防止やリサイクルの推進等の事業を行っています。
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