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更新日:2023年4月13日
他者から(特別管理)産業廃棄物の処理(収集運搬または処分)を受託する場合は、廃棄物処理法に基づく許可が必要です。また、同法第15条第1項に基づく産業廃棄物処理施設を設置する際にも許可が必要です。
しかし、営利を目的としないで、次の1~3の事項を行うための試験研究を行う場合であって、かつ、あらかじめ、市に当該試験研究の計画書を提出し、市がその計画を妥当と認めた場合には、(特別管理)産業廃棄物処理業処理業の許可及び当該試験研究にのみ使用する産業廃棄物処理施設の設置許可は、それぞれ不要となります。
【参考】
環境省通知 「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成17年3月25日閣議決定)において平成17年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(平成18年3月31日付け環廃産発第060331001号)(外部サイトへリンク)
ここでいう試験・研究とは、次の1~3に係るもので、条件を満たすものとなります。
(1)学術研究
(2)処理施設の整備
(3)処理技術の改良、考案又は発明
【条件】
●試験研究の期間がむやみに長期間にならず、合理的な期間であること。
●試験研究の際に取り扱う産業廃棄物の量は必要最小限の量であること。
●廃棄物処理法第12条の処理基準を踏まえて不適切な処理を行わないこと。
●試験研究に使用する施設は、廃棄物処理法第15条の2第1項各号等を踏まえて、生活環境保全上支障のないものであること。
●同様の内容の試験研究が既に実施されている場合には、その結果を踏まえて、この試験研究の必要性が認められるものであること。
上記の条件を満たすことにより、試験研究に該当すると判断し、その実施を希望される方は、廃棄物対策課に提出してください。
なお、計画書の内容を審査し、試験研究に該当すると認められる場合には、受理書を交付しますので、受理書の交付を受けるまでは試験研究を行わないでください。
ページ下の添付ファイルをご参照ください。
青森市環境部廃棄物対策課
正本1部、副本1部
●届出書は申請者が直接持参して概要の説明を行ってください。その際にはあらかじめ電話等により当課担当者にご連絡くださるようお願いします。
●届出内容が適正であると判断した場合は、受理書を送付しますので、それまでは試験研究に着手しないでください。当課の確認を受けず、試験研究と称して(特別管理)産業廃棄物を処理した場合、産業廃棄物処理業の無許可営業や、産業廃棄物処理施設の無許可設置に該当することになる場合があるので注意してください。
●試験研究終了後には、その結果を確認できる報告書を2部提出してください。
●届出内容に変更がある場合は、変更したい部分について、事前に届出してください。その際の様式は任意ですが、変更前と変更後がわかるように資料を作成してください。
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