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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 廃棄物処理 > 屋外での焼却行為の禁止

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更新日:2017年11月7日

屋外での焼却行為の禁止

廃棄物の中には、燃やした際に悪臭、ばい煙などが発生し、生活環境に悪影響を及ぼすものがあります。このため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)では、廃棄物は焼却設備を用いて焼却しなければならないこととされています。

生活環境に影響を与えないよう、廃棄物は適正に処理しましょう。

野外焼却は原則禁止です。

また、排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉にも規制がかかります。

平成13年4月の廃棄物処理法改正から、風俗慣習上の行事や、農作業で直接必要な場合など、必要な焼却の例外を除いて、野外焼却は禁止され、罰則の対象となっています。
また、排出ガス濃度が規制されていない小型の廃棄物焼却炉についても、800度以上でごみを焼却でき、温度計や助燃装置等を備えた構造をもつ焼却炉であることが必要です。
ダイオキシン類の発生量を総量として削減する観点からも、家庭用の簡易な焼却炉によるごみの焼却は行わず、ごみ集積場に出して、法の基準に適合した市のごみ焼却施設で処理しましょう。
また、家庭用ごみの処理については、分別収集の徹底や収集日の遵守など皆さんのご協力をお願いします。

廃棄物を焼却する焼却施設の構造基準
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第1条の7)

一 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく、燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が摂氏800度以上の状態で廃棄物を焼却できるものであること。
二 燃焼に必要な量の空気の通風が行われるものであること。
三 外気と遮断された状態で、定量ずつ廃棄物を燃焼室に投入することができるものであること(ガス化燃焼方式その他構造上やむを得ないと認められる焼却設備の場合を除く。)。
四 燃焼室中の燃焼ガスの温度を測定するための装置が設けられていること。
五 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

問合せ

所属課室:青森市環境部廃棄物対策課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-1164

ファックス番号:017-718-1166

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