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更新日:2023年12月15日
ふぐによる食中毒は全国各地で毎年発生しており、青森県内では平成22年と令和4年に発生し、どちらも釣ったふぐを自家調理して食べたことによるものでした。
ふぐによる食中毒の原因物質は、ふぐの体内に含まれるふぐ毒(テトロドトキシン)であり、その毒性は極めて強く、最悪の場合、死亡するおそれがあるため、自家調理は非常に危険です。
釣ったふぐは、「ふぐの処理が認められた施設」に調理を依頼するなどし、自家調理は絶対にしないでください。
市では、「青森市ふぐ取扱指導要綱」に基づき、飲食店等でふぐの処理(除毒)行う場合は、保健所への届出を行うことを義務付けています。
また、同届出により「ふぐの処理を行うことが認められた施設」には、「ふぐ処理営業届出済証」が交付され、店舗に掲示されることとなっています。
飲食店でふぐを食べる際は、「ふぐ処理営業届出済証」をご確認ください。
飲食店、魚介類販売店、魚介類の加工を行う施設等においてふぐの処理を行うためには、ふぐの処理を認められた者(ふぐ処理者認定試験の合格者)を施設に設置した上で、保健所への届出を行う必要があります。
旧要綱による講習会を受講し、フグ処理取扱者としてふぐの処理に従事しているかたについては、県内(青森市、八戸市含む)に限り、引き続きふぐの処理に従事することができます。
旧要綱による「フグ取扱営業届出済証」の交付を受け、引き続きふぐの処理を行う営業所については、改正要綱による「ふぐ処理施設届出済証」を交付しますので、「ふぐ処理営業届(様式第6号)」をご提出ください。
詳しくは、青森市保健所(電話017-765-5293)までご相談ください。
※「青森市ふぐ取扱指導要綱」は、令和3年6月1日付けで一部改正しており、その改正前の要綱を「旧要綱」、改正後の要綱を「改正要綱」としています。
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2023年12月15日、文章を修正、関連リンクの追加・修正を行いました。
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