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更新日:2023年8月25日
介護保険料を遡って変更(遡及賦課)する事務処理に誤りがあり、一部の被保険者のかたに対して、保険料を過大に徴収または過大に還付していたことが判明しました。
関係する市民の皆さんには、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
平成27年4月1日に施行された改正介護保険法により、介護保険料の賦課決定は、各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後においてはすることができないとされました。
この「最初の納期」について、システム上、特別徴収(年金からの天引き)は5月10日、普通徴収(納付書・口座振替)は7月31日と設定すべきところを、改正前と同様、7月31日としていたことから、特別徴収の被保険者について、賦課決定のできない期間に増額賦課更正または減額賦課更正をしていたことが判明しました。
対象期間:平成29年度から令和5年度までに遡及賦課した平成27年度分から令和3年度分保険料
(1)保険料を過大に徴収したかたの人数及び金額 75人 1,616,900円
(2)保険料を過大に還付したかたの人数及び金額 162人 4,293,900円
(1)保険料を過大に徴収したかたについては、返還手続を行います(令和5年第3回市議会定例会終了後(10月以降))。
(2)保険料を過大に還付したかたについては、時効(2年)により徴収できる期間を過ぎていること、賦課権が消滅していることから、保険料の返還は求めません。
今後、法改正の際には、他市の運用の確認、システム委託業者との情報共有を行いながら、適正な法解釈・運用を徹底してまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
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