グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > お知らせ > ADL維持等加算算定基準適合事業所についてのお知らせ

ここから本文です。

更新日:2022年4月1日

ADL維持等加算算定基準適合事業所についてのお知らせ

ADL維持等加算(Ⅲ)

 ADL維持等加算(Ⅲ)は、一定の要件を満たす通所介護及び地域密着通所介護サービスを提供する事業所において、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)内に当該サービスを受けた利用者のADLの維持または改善の度合いが一定の水準を超える等の要件を満たした場合に、当該評価対象期間の翌年度における当該サービスの提供につき加算を行うものです。

算定適用事業所の要件

1. 評価対象期間(加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの期間。)に連続
 して6月以上利用した期間(複数ある場合には最初の月が最も早いもの。)(評価対象利用期間)のあ
 る要介護者(評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算
 定回数を上回るものに限る。)の数が20人以上
2. 1.のうち、評価対象利用期間の最初の月(評価対象利用開始月)において、要介護度が3,4または5
 である者の数が15%以上
3. 1.のうち、評価対象利用開始月の時点で初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内
 である者の数が15%以下
4. 1.のうち、評価対象利用開始月と当該月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel
 Indexを測定し、その結果を報告している者の数が90%以上
5. 4.のその結果を報告している者の数のうちADL利得(評価対象利用開始月から起算して6月目の月に
 測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値)が上位85%(端数切り
 上げ)の者について、各々のADL利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合
 計したものが0以上 

ADL維持等加算の届出

 当該加算を取得するにあたっては、「ADL維持等加算(申出)」の届出と「ADL維持等加算」の届出を所定の時期までに提出する必要があります。

ADL維持等加算(申出)の届出

 当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の前年の7月末日までに届出を行ってください。

ADL維持等加算の届出

 当該加算を算定しようとする年度の初日の属する年の3月15日までに届出を行ってください。

青森市所在の事業所における算定基準適合状況

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

問合せ

所属課室:青森市福祉部介護保険課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5257

ファックス番号:017-734-5355

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?