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更新日:2024年1月22日
事業所評価加算は、介護予防訪問介護リハビリテーション事業所または選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を行う介護予防通所リハビリテーション事業所若しくは介護予防通所介護相当事業所について、効果的なサービスの提供を評価する観点から、評価対象期間(各年1月1日から12月31日まで)において利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度におけるサービスの提供につき加算を行うものです。
評価を申し出る事業所は、評価対象期間とする前年10月15日までに届出を行ってください。
更新情報
2024年1月22日、青森市所在の事業所における算定基準適合状況を更新しました。
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