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更新日:2022年4月1日
同じ月に利用したサービスの自己負担額の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯で合計)が、次の上限額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。
申請は初回のみで、その後の支給対象分は自動的に指定された口座に振り込まれます。
なお、支給対象となるかたに申請書を送付していますので、担当窓口へ提出してください。
※令和3年度の介護保険制度改正により、令和3年8月から負担上限額が一部見直されました。
詳しくは、関連リンク「厚生労働省リーフレット(令和3年8月 高額介護サービス費負担上限の見直し)」をご覧ください。
区分 | 令和3年7月利用分まで負担上限(月額) | 令和3年8月利用分からの負担上限(月額) | ||||||||
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課税所得690万円以上 | 44,400円(世帯) |
140,100円(世帯)〈新設〉 |
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課税所得380万円以上690万円未満 | 93,000円(世帯)〈新設〉 | |||||||||
課税所得145万円380万円未満 | 44,400円(世帯) | |||||||||
世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方 |
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世帯の全員が市区町村民税を課税されていないかた | 24,600円(世帯) | 24,600円(世帯) | ||||||||
・老齢福祉年金を受給しているかた | 24,600円(世帯) 15,000円(個人)※ |
24,600円(世帯) 15,000円(個人)※ |
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・前年の合計所得金額と公的年金等の収入額の合計が年間80万円以下のかた等 | ||||||||||
生活保護を受給しているかた等 | 15,000円(個人) | 15,000円(個人) |
※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用したかた全員の負担の上限を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。
食費、居住費(滞在費)、日常生活費、住宅改修費、福祉用具購入費
支給限度額(在宅サービスの介護保険利用限度額)を超えて利用した際の自己負担額
支給対象となる予定のかたに、申請書を送付していますので、担当窓口へ提出してください。
※月ごとの高額介護(予防)サービス費の支給を受けたことがあるかたについては、改めての申請は不要と
なります。なお支給となる場合は、月ごとの高額介護(予防)サービス費で指定された口座に振込まれま
す。
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