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更新日:2020年2月10日
加入している医療保険の世帯内において、1年間で介護保険と医療保険の両方の自己負担合計額が下記の限度額を超えた場合、申請により超えた分が、医療保険分と介護保険分とそれぞれに按分されて払い戻されます。(高額療養費および高額介護サービス費の支給があるかたは、その支給額を自己負担額から除いて計算されます。)
計算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までで、支給を受けるには申請が必要です。
なお、支給対象となるかたに申請書を送付しますので、担当窓口へ提出してください。
平成30年8月から | ||
---|---|---|
所得区分 |
70~74歳の |
後期高齢者 |
課税所得690万円以上 |
212万円 |
212万円 |
課税所得380万円以上 |
141万円 |
141万円 |
課税所得145万円以上 |
67万円 |
67万円 |
一般 |
56万円 |
56万円 |
低所得者2 |
31万円 |
31万円 |
低所得者1 |
19万円 |
19万円 |
※74歳以下のかたの自己負担限度額については、こちらからご確認ください。
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