グローバルメニュー サブメニュー
  • 文字サイズ変更・色合い変更
  • Foreign Language
  • 音声読み上げ

ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 高額医療・高額介護合算制度

ここから本文です。

更新日:2024年12月2日

高額医療・高額介護合算制度

国民健康保険の自己負担額と、介護サービス費の自己負担額の1年間の合算額が下表の自己負担限度額を超えた場合は、申請により自己負担限度額を超えた金額が支給されます。

 

支給要件

次の1から3の全てに該当する場合に支給対象となります。

  1. 8月1日から翌年7月31日までの1年間に、国民健康保険と介護保険の両方の自己負担があること。
  2. 自己負担合算額が下表の自己負担限度額を超えること。
  3. 自己負担合算額から自己負担限度額を差し引いた額が500円を上回ること。

70歳未満のかたの自己負担限度額

区分 所得要件
(国保加入者の基礎控除後の
総所得金額等を合計した額)
限度額
上位所得(ア) 901万円を超える 212万円
上位所得(イ) 600万円超~901万円以下 141万円
一般(ウ) 210万円超~600万円以下 67万円
一般(エ) 210万円以下 60万円
低所得(オ) 市民税非課税 34万円

70から74歳のかたの自己負担限度額

区分 所得要件 限度額
現役並み所得者Ⅲ 市民税の課税所得が690万円以上のかた 212万円
現役並み所得者Ⅱ

市民税の課税所得が380万円以上のかた

141万円
現役並み所得者Ⅰ 市民税の課税所得が145万円以上のかた 67万円
一般 市民税の課税所得が145万円未満のかた 56万円
低所得者Ⅱ 市民税非課税世帯のかたで、低所得者Ⅰ以外のかた 31万円
低所得者Ⅰ 市民税非課税世帯のかたで、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下) 19万円

高額介護合算療養費支給申請に必要なもの

  • マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 介護保険被保険者証
  • 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

更新情報
2024年12月2日、支給申請に必要なものについて更新しました。

問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。

このページの内容は分かりやすかったですか?

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?