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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 交通事故の取扱い

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更新日:2021年12月1日

交通事故の取扱い

交通事故など第三者(加害者)の行為により負傷をして治療を受けようとするときは、原則加害者がその責任の範囲において負担するべき医療費となります。国民健康被保険者証を使用する際は、届出が必要となりますので、加害者と示談する前に速やかに届出をしてください。

届出に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 第三者行為による傷病届
  • 事故発生状況報告書
  • 念書または同意書(下記関連リンク各種様式Excel版に掲載)
  • 交通事故証明書(人身事故) ※状況によってその他の書類が必要となる場合があります。

 

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

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