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更新日:2021年12月1日
交通事故など第三者(加害者)の行為により負傷をして治療を受けようとするときは、原則加害者がその責任の範囲において負担するべき医療費となります。国民健康被保険者証を使用する際は、届出が必要となりますので、加害者と示談する前に速やかに届出をしてください。
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