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更新日:2024年12月2日
国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。
所得要件 (国保加入者の基礎控除後の 総所得金額等を合計した額) |
区分 | 自己負担限度額 | ※多数該当 |
---|---|---|---|
901万円を超える | ア | 252,600+(総医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
600万円超~901万円以下 | イ | 167,400+(総医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
210万円超~600万円以下 | ウ | 80,100+(総医療費-267,000円)×1% | 44,400円 |
210万円以下 | エ | 57,600円 | 44,400円 |
市民税非課税 | オ | 35,400円 | 24,600円 |
多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合
区分 | 個人単位 (外来のみ) |
世帯単位 (入院含む) |
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現役並み所得者Ⅲ | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% ※多数該当の場合140,100円 |
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現役並み所得者Ⅱ | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% ※多数該当の場合93,000円 |
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現役並み所得者Ⅰ | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% ※多数該当の場合44,400円 |
|
一般 | 18,000円 ※年間上限144,000円 |
57,600円 ※多数該当の場合44,400円 |
低所得者Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者Ⅰ | 8,000円 | 15,000円 |
多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合
年間上限144,000円・・・8月~翌年7月の外来の自己負担合計額が上限を超えた場合、お知らせが郵送され、申請すると超えた金額が支給されます。
以下の1から3の順に算定された金額の合計が支給されます。
高額療養費の対象となる場合は、事前の申し出がなくても世帯主に対して診療月の3~4か月後にお知らせと支給申請書を送付します。申請手続は窓口または郵送でも受付していますので、詳細はお問合せください。
※支給予定金額が千円以上の場合にお知らせを送付します。
医療機関等の窓口に「マイナ保険証」または「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示すると、入院及び外来療養、保険調剤、指定訪問看護などで受けた保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。(食事代や病衣代、室料等は別途支払いが必要です。)
「限度額適用(標準負担額減額)認定証」は、「マイナ保険証」をお持ちでないかたに対し、申請により交付します。
※柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は対象外です。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録により、医療機関等の窓口にマイナ保険証を提示するだけで、自己負担限度額までとなります。
ただし、以下のかたは医療機関や薬局へ「限度額適用(標準負担額減額)認定証」を提示する必要があります。
1.「低所得者Ⅱ」・「低所得者オ」に該当するかたで過去1年間の合計で91日以上の入院をされていて、食事代が減額の対象になる場合
2.国民健康保険税の滞納がある世帯の場合
【申請窓口】
国保医療年金課12番窓口
【申請に必要なもの】
・マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格情報のお知らせ
・マイナンバーがわかるもの(世帯主と認定証の交付を受けるかた)
・91日以上入院されている場合は、入院日数がわかるもの(領収書、請求書など)
・認め印(世帯主本人が手書き(自署)しない場合)
※世帯に住民税の未申告者がいる場合、上位所得区分で表示されます。
※国民健康保険税に滞納がある場合、適用区分が表示されませんので、ご注意ください。
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更新情報
2024年12月2日、申請に必要なものについて更新しました。
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