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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 高額療養費

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更新日:2023年4月1日

高額療養費

国民健康保険に加入しているかたが、病気やけがで医療機関(保険薬局等を含む)にかかり、同一月内に受けた保険診療・調剤等の自己負担額が下表の自己負担限度額を超えた場合に、申請するとその超えた金額が高額療養費として支給されます。

70歳未満の自己負担限度額

所得要件
(国保加入者の基礎控除後の
総所得金額等を合計した額)
区分 自己負担限度額 ※多数該当
901万円を超える 252,600+(総医療費-842,000円)×1% 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400+(総医療費-558,000円)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
市民税非課税 35,400円 24,600円

多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合

70歳以上の自己負担限度額

区分 個人単位
(外来のみ)
世帯単位
(入院含む)
現役並み所得者Ⅲ 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
※多数該当の場合140,100円
現役並み所得者Ⅱ 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
※多数該当の場合93,000円
現役並み所得者Ⅰ 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
※多数該当の場合44,400円
一般 18,000円
※年間上限144,000円
57,600円
※多数該当の場合44,400円
低所得者Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ 8,000円 15,000円
  • 現役並み所得者Ⅲ・・・市民税の課税所得が690万円以上のかた
  • 現役並み所得者Ⅱ・・・市民税の課税所得が390万円以上のかた
  • 現役並み所得者Ⅰ・・・市民税の課税所得が145万円以上のかた
  • 一般・・・・・・・・・市民税の課税所得が145万円未満のかた
  • 低所得者Ⅱ・・・・・・市民税非課税世帯で、低所得者Ⅰ以外のかた
  • 低所得者Ⅰ・・・・・・市民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下)

多数該当・・・診療月から過去1年間で、高額療養費に該当する回数が4回目以降の場合

年間上限144,000円・・・8月~翌年7月の外来の自己負担合計額が上限を超えた場合、お知らせが郵送され、申請すると超えた金額が支給されます。

高額療養費の算定方法

以下の1から3の順に算定された金額の合計が支給されます。

  1. 70歳以上の被保険者の外来の自己負担額を個人で合算し、個人単位の自己負担限度額を超える額
  2. 70歳以上の被保険者の自己負担額(個人単位の自己負担額及び入院の自己負担額)を世帯で合算し、世帯単位の自己負担限度額を超える額
  3. 70歳未満の被保険者の21,000円を超える自己負担額と70歳以上の被保険者の自己負担額を世帯で合算し、70歳未満の自己負担限度額を超える額
  • 診療が月をまたがった場合は、それぞれ各月ごとでの計算となります。
  • 70歳未満のかたについては、同一の医療機関(入院・外来・歯科は別々)で、同一月内の保険診療の自己負担額の合計が、21,000円以上となった場合に合算対象となります。保険調剤の自己負担額は、その処方をした保険診療の自己負担額と合算します。
  • 高額療養費の自己負担額には、食事代や病衣代、室料等は含みません。

高額療養費の支給申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 医療機関等が発行した領収書
  • 世帯主名義の金融機関の通帳等(金融機関名、店名、口座番号等がわかるもの)
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

高額療養費の支給申請は窓口のほか郵送でも手続できます

高額療養費の対象となる場合は、事前の申し出がなくても世帯主に対して診療月の3~4か月後にお知らせと支給申請書を送付します。申請手続は窓口または郵送でも受付していますので、詳細はお問合せください。
※支給予定金額が千円以上の場合にお知らせを送付します。

入院や外来等で高額な保険診療を受ける場合は「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」をご利用ください

医療機関等の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院及び外来療養、保険調剤、指定訪問看護事業者などで受けた保険診療の自己負担額がそれぞれ一つの医療機関について自己負担限度額までとなり、一時的に多額の診療費用を支払う必要がなくなります。(食事代や病衣代、室料等は別途支払いが必要です。)
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請により交付します。

柔道整復、鍼灸、あん摩マッサージの施術等は対象外です。

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録により「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が不要となります

マイナンバーカードの健康保険証利用についての詳細は、以下のリンク先をご確認ください。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました

注意事項

  • 「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」は申請をした月の1日から有効のものが交付されます。
  • 医療機関の窓口に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示せずに自己負担限度額を超えて支払った場合は、高額療養費の支給申請することにより、自己負担限度額を超える金額が世帯主に支給されます。
  • 同一月に同一医療機関において入院、外来の自己負担額を合計して自己負担限度額を超える場合等は、高額療養費受領委任払制度が利用できる場合がありますので、国保医療年金課または浪岡振興部健康福祉課にご相談ください。

更新情報
2023年4月1日、自己負担限度額の区分名称を修正しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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