ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 国民健康保険加入者の高額療養費の算定(支給等)誤りについて
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更新日:2023年10月31日
国民健康保険加入者の令和3年6月(診療月分)から令和5年8月(診療月分)までの高額療養費の算定の一部に誤りがあり、一部の被保険者のかたに対して、高額療養費を過大または過少に支給していたことが判明しました。
関係する市民の皆さんには、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます。
厚生労働省の令和2年5月13日及び令和5年3月20日付けの事務連絡は、新型コロナウイルス感染症の公費負担額を診療内容により2つに区分してレセプトに記載することなどについての変更内容であったため、市及びシステム開発業者(富士通Japan(株))とも、高額療養費算定には影響がないと考えていましたが、システムのプログラム上、改修が必要であったものです。
市と同じシステムを使用している自治体から富士通Japan(株)に問合せがあり、内容を確認したところ不具合が判明しました。
区分 | 件数 | 金額 |
過大支給 | 53件 | 198,080円 |
過少支給 | 1件 | 20,000円 |
未支給(申請勧奨済) |
15件 | 29,150円 |
うち未申請 | 11件 | 24,450円 |
※過大算定10件 26,040円 過少算定1件 1,590円 | ||
うち申請済 | 4件 | 4,700円 |
※過大算定3件 5,174円 過少算定1件 474円 |
返還・追加支給の手続きを行います。
[未申請のかた]正しい支給額で改めて申請勧奨通知を郵送します。
[申請済のかた]本人に連絡のうえ、申請額を正しい額に修正し支給します。
法律や条例改正のみならず、国からの事務連絡等の内容についても、開発業者と情報共有を行い、システムへの影響の確認を徹底してまいります。
※還付金詐欺にご注意ください。市職員が電話でATMの操作を求めることはありません。
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