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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 入院時の食事代

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更新日:2024年6月1日

入院時の食事代

国民健康保険に加入しているかたが、病気やケガで病院や診療所等に入院した際の食事代は標準負担額(1食490円)となりますが、市民税非課税世帯のかたは入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時食事療養費の自己負担額が下記のとおり減額となります。

なお、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている、70歳未満で市民税非課税世帯のかた及び、70歳以上で市民税非課税世帯のうち低所得者Ⅱの該当となるかたは、入院日数が91日以上となった時に、長期入院の認定を受ける申請をすることができます。

※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続なく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは、以下のページををご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 区分オ及び低所得者Ⅱの該当となるかたで、過去1年間に91日以上の入院があった場合は、入院日数がわかる領収書等
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

※長期入院の認定(91日以上)は申請月の翌月1日からとなります。

70歳未満のかた

区分 負担額
課税世帯(ア、イ、ウ、エ) 490円
課税世帯のうち
指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた
280円
非課税世帯(オ) 230円
非課税世帯のうち
91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた
180円

70歳以上のかた

区分 負担額
課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般) 490円
課税世帯のうち
指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた
280円
低所得者Ⅱ 230円
低所得者Ⅱのうち
91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた
180円
低所得者Ⅰ 110円
  • 低所得者Ⅱ・・・市民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外のかた
  • 低所得者Ⅰ・・・市民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下)

更新情報
2024年6月1日、標準負担額を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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