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更新日:2022年8月31日
国民健康保険に加入しているかたが、病気やケガで病院や診療所等に入院した際の食事代は標準負担額(1食460円)となりますが、市民税非課税世帯のかたは入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時食事療養費の自己負担額が下記のとおり減額となります。
なお、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている、70歳未満で市民税非課税世帯のかた及び、70歳以上で市民税非課税世帯のうち低所得者Ⅱの該当となるかたは、入院日数が91日以上となった時に、長期入院の認定を受ける申請をすることができます。
※長期入院の認定(91日以上)は申請月の翌月1日からとなります。
区分 | 負担額 |
---|---|
課税世帯(ア、イ、ウ、エ) | 460円 |
課税世帯のうち 指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた |
260円 |
非課税世帯(オ) | 210円 |
非課税世帯のうち 91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた |
160円 |
区分 | 負担額 |
---|---|
課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般) | 460円 |
課税世帯のうち 指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた |
260円 |
低所得者Ⅱ | 210円 |
低所得者Ⅱのうち 91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた |
160円 |
低所得者Ⅰ | 100円 |
更新情報
2022年8月31日、文章等を変更しました。
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