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更新日:2024年6月1日
国民健康保険に加入しているかたが、病気やケガで病院や診療所等に入院した際の食事代は標準負担額(1食490円)となりますが、市民税非課税世帯のかたは入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時食事療養費の自己負担額が下記のとおり減額となります。
なお、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている、70歳未満で市民税非課税世帯のかた及び、70歳以上で市民税非課税世帯のうち低所得者Ⅱの該当となるかたは、入院日数が91日以上となった時に、長期入院の認定を受ける申請をすることができます。
※マイナ保険証を利用する場合は、事前の手続なく高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。詳しくは、以下のページををご覧ください。
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
※長期入院の認定(91日以上)は申請月の翌月1日からとなります。
区分 | 負担額 |
---|---|
課税世帯(ア、イ、ウ、エ) | 490円 |
課税世帯のうち 指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた |
280円 |
非課税世帯(オ) | 230円 |
非課税世帯のうち 91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた |
180円 |
区分 | 負担額 |
---|---|
課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般) | 490円 |
課税世帯のうち 指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた |
280円 |
低所得者Ⅱ | 230円 |
低所得者Ⅱのうち 91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた |
180円 |
低所得者Ⅰ | 110円 |
更新情報
2024年6月1日、標準負担額を変更しました。
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