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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 入院時の食事代

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更新日:2022年8月31日

入院時の食事代

国民健康保険に加入しているかたが、病気やケガで病院や診療所等に入院した際の食事代は標準負担額(1食460円)となりますが、市民税非課税世帯のかたは入院時に医療機関の窓口で「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示すると、入院時食事療養費の自己負担額が下記のとおり減額となります。


なお、すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている、70歳未満で市民税非課税世帯のかた及び、70歳以上で市民税非課税世帯のうち低所得者Ⅱの該当となるかたは、入院日数が91日以上となった時に、長期入院の認定を受ける申請をすることができます。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付申請に必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 区分オ及び低所得者Ⅱの該当となるかたで、過去1年間に91日以上の入院があった場合は、入院日数がわかる領収書等
  • 窓口で申請する場合は、窓口に来たかたの本人確認書類(運転免許証等、公的機関で発行した顔写真のあるもの)

※長期入院の認定(91日以上)は申請月の翌月1日からとなります。

70歳未満のかた

区分 負担額
課税世帯(ア、イ、ウ、エ) 460円
課税世帯のうち
指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた
260円
非課税世帯(オ) 210円
非課税世帯のうち
91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた
160円

70歳以上のかた

区分 負担額
課税世帯(現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般) 460円
課税世帯のうち
指定難病または小児慢性特定疾病の認定を受けているかた
260円
低所得者Ⅱ 210円
低所得者Ⅱのうち
91日以上の入院で長期入院の認定を受けているかた
160円
低所得者Ⅰ 100円
  • 低所得者Ⅱ・・・市民税非課税世帯で、低所得Ⅰ以外のかた
  • 低所得者Ⅰ・・・市民税非課税世帯で、世帯主および国保加入者全員の所得が全て0円のかた(公的年金の場合は年間80万円以下)

更新情報
2022年8月31日、文章等を変更しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保給付チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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