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更新日:2021年7月16日
国民健康保険に加入しているかたが、災害や失業などの特別な事由により、一時的に生活に困窮し、医療費の一部負担金の支払いが困難な場合、一部負担金の減免を受けられる制度があります。
医療機関で支払う医療費の自己負担分のことです。
①震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障がい者になったときまたは資産に重大な損害を受けたとき。
②干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、養殖への被害その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
③事業または業務の休廃止、失業などにより収入が著しく減少したとき。
④前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
免除、減額:世帯主及び世帯員(被保険者)の収入額の合計が、基準額※以下で、かつ預貯金額の合計が基準額※の3か月分相当以下の場合
徴収猶予 :免除、減額には該当しないが、一時的に一部負担金を支払うことが困難であり、徴収を猶予されることで一部負担金を納付できる見込みがあると認められる場合
※免除は生活保護基準額の115.5%以下、減額は生活保護基準額の120%以下
免除及び減額の期間は1か月単位の3か月までとなります。ただし病状等によっては、さらに最大3か月延長されます。また、徴収猶予の期間は6か月以内となっています。
※世帯主本人が手書き(自書)しない場合は、印鑑(認め印)が必要となります。
国保医療年金課 国保給付チーム 電話:017-734-5343
浪岡振興部 健康福祉課 国保年金チーム 電話:0172-62-1153
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