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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 療養費

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更新日:2022年4月11日

療養費

国民健康保険に加入しているかたが医療費を全額お支払いされたとき、支給基準に該当すると認められた場合は、必要書類を添えて申請することにより、基準となる金額から一部負担金を差し引いた額が支給されます。
郵送でのお手続の際は、国保医療年金課国保給付チーム(017-734-5343)へお問合せください。

緊急その他やむを得ない理由で、医療費の全額(10割)を負担した場合

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん(認め印)※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、押印が必要となります。
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 診療内容の明細書
  • 医療機関発行の領収書
  • 世帯主及び療養を受けたかたの個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等

コルセット等治療用装具を作った場合

医師が治療上必要と認めて装着したコルセット等の治療用装具、小児弱視等の治療用眼鏡、リンパ浮腫治療のための弾性着衣等の費用について、療養費の申請をすることができます。

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん(認め印)※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、押印が必要となります。
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 医師の診断(証明)書または装着指示書
  • 領収書
  • 世帯主及び療養を受けたかたの個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等

臍帯血・造血幹細胞を搬送した場合

移植に使用した臍帯血の保存施設から移植実施保険医療機関までの搬送費用、造血間細胞採取を行う医師の派遣に要した費用及び搬送費用について、療養費の申請をすることができます。

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん(認め印)※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、押印が必要となります。
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 医師の診断(証明)書
  • 領収書
  • 搬送の詳細がわかる明細書等
  • 世帯主及び療養を受けたかたの個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等

はり・きゅう、あん摩マッサージの施術を受けるとき

医師の同意を得て、はり・きゅう、あん摩マッサージ指圧の施術を受け、その施術について療養費の支給を受ける場合は保険給付の対象範囲が定められています。(詳しくはこちら)受領委任制度により保険適用分については一部負担金のみを施術者に支払うことが可能です。全額負担した場合は療養費の申請をすることができます。

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん(認め印)※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、押印が必要となります。
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 施術内容の明細書
  • 医師の同意書
  • 領収書
  • 世帯主及び療養を受けたかたの個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等

柔道整復師の施術を受けるとき

医師や柔道整復師の診断・判断により整骨院や接骨院で柔道整復師の施術を受けるときは、保険給付の対象範囲が定められています。(詳しくはこちら)受領委任制度により保険適用分については一部負担金のみを施術者に支払うことが可能です。全額負担した場合は療養費の申請をすることができます。

(申請に必要なもの)

  • 国民健康保険被保険者証
  • 印かん(認め印)※世帯主本人が手書き(自署)しない場合は、押印が必要となります。
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 施術内容の明細書
  • 医師の同意書(骨折、脱臼のときのみ。応急手当を除く。)
  • 領収書
  • 世帯主及び療養を受けたかたの個人番号確認に必要な通知カードまたは個人番号カード等

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

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