ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 資格喪失後受診による医療費の返還について(不当利得返還請求)
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更新日:2024年12月2日
社会保険等への加入や青森市外への転出により他の健康保険に加入した後に、青森市国民健康保険を使用して医療機関等を受診された場合は、青森市が負担した医療費の給付分について不当利得として、対象者へ返還を求めることとなります。
不当利得返還請求では、この保険給付相当額の返還を求めることととなります。
対象者には通知文書と内訳書、納付書兼領収書が送付されます。納付書兼領収書に記載されている金融機関にてお支払いください。なお、コンビニエンスストアでの支払いはできません。
青森市へ返還した医療費は、受診日時点で加入している健康保険に申請することで払い戻しを受けられる場合があります。詳しくは受診日時点で加入していた健康保険にご確認ください。
申請には一般的に次のものが必要となります。
※診療報酬明細書(レセプト)につきましては、返還金の入金後、約1週間で送付します。
返還金額は医療費の7割~8割となるため、さかのぼる期間や療養の内容によっては、高額となることもあります。就職や扶養に入るため、他の健康保険に加入したり青森市外に転出するなど、保険資格が変更になった場合は、資格の切替手続を速やかにしていただき、新しい健康保険を使用して医療機関を受診してください。
切替手続後、新たに加入した健康保険が使用できるようになるまで時間がかかる場合は、お勤め先の担当者等に相談して指示を受けて受診してください。その際は保険の切替え中である旨を医療機関にお伝えください。
更新情報
2024年12月2日、保険証に関連する項目を更新しました。
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