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更新日:2023年6月28日
国民健康保険に加入しているかたが、海外渡航中に病気やケガをして、やむなく現地の医療機関で診療を受けた場合、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を基準とした金額(実際に支払った金額が低いときにはその額)から一部負担金を差し引いた額を支給します。
ただし、次の点には注意してください。
※治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合は支給対象となりません。
※日本国内で保険適用されていない治療は支給対象になりません。
※長期間日本国外へ居住する場合は対象になりません。
※海外(特に欧米各国)での治療に要した額と支給される額には、大きな差がある場合があります。
※診療内容明細書及び領収明細書は、現地の医療機関から、受診した医療機関ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してもらってください。
※医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
※診療を受けたかたが帰国してから申請してください。
医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年間です。
海外渡航の際には、診療内容明細書、領収明細書、国民健康保険用国際疾病分類表を持参するようにしましょう。
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更新情報
2023年6月28日、問合せ先を更新しました。
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問合せ
所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課
青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階
電話番号:0172-62-1153
ファックス番号:0172-62-0023
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