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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 保険給付・保険給付の制限 > 海外療養費

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更新日:2024年12月2日

海外療養費

国民健康保険に加入しているかたが、海外渡航中に病気やケガをして、やむなく現地の医療機関で診療を受けた場合、日本の医療機関にかかった場合の保険診療料金を基準とした金額(実際に支払った金額が低いときにはその額)から一部負担金を差し引いた額を支給します。

ただし、次の点には注意してください。
※治療を目的として出国し、国外の医療機関で受診した場合は支給対象となりません。
※日本国内で保険適用されていない治療は支給対象になりません。
※長期間日本国外へ居住する場合は対象になりません。
※海外(特に欧米各国)での治療に要した額と支給される額には、大きな差がある場合があります。

申請に必要なもの

  • マイナ保険証、国民健康保険証、資格確認書または資格確認のお知らせ
  • 世帯主名義の預金通帳
  • 世帯主及び療養を受けたかたのマイナンバーがわかるもの
  • 診療内容明細書及び領収明細書(外国語で作成されている書類は、翻訳者の住所・氏名を記載した日本語訳文を添付してください。)
  • 医療機関発行の領収書
  • 療養を受けたかたの旅券(パスポート)
  • 海外療養費申請書
  • 情報提供に関する同意書

診療内容明細書及び領収明細書は、現地の医療機関から、受診した医療機関ごと、月ごと、入院・外来ごとに作成してもらってください。
※医療機関に診療内容明細書の作成を依頼するときには、「国民健康保険用国際疾病分類表」をお渡しください。
※療養を受けたかたが帰国してから申請してください。

請求期限

医療機関へ支払った日の翌日から起算して2年間です。
海外渡航の際には、診療内容明細書、領収明細書、国民健康保険用国際疾病分類表を持参するようにしましょう。


更新情報
2024年12月2日、申請に必要なものについて更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5343

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課
青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階
電話番号:0172-62-1153
ファックス番号:0172-62-0023

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