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更新日:2022年8月31日
高額療養費の支給対象となる一部負担金の支払いが困難なかたに対し、医療費の負担を軽減し、安心して療養を受けることができるよう、平成17年4月1日診療分から高額療養費受領委任払制度を実施しています。
この制度は、保険診療の一部負担金のうち、高額療養費自己負担限度額を病院等に支払っていただき、高額療養費に相当する額については保険者(青森市)が病院等に支払うというものです。
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2022年8月31日、文章等を変更しました。
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