ホーム > 福祉・健康 > 介護保険 > 介護保険制度のしくみ > 介護保険被保険者証が交付されます
ここから本文です。
更新日:2024年4月1日
65歳以上のかた(第1号被保険者)および40歳から64歳までの医療保険加入者のかた(第2号被保険者)で要介護・要支援認定を受けたかたには、介護保険被保険者証が交付されます。紛失しないように大切に保管してください。
※改元日(2019年5月1日)前までに作成された介護保険被保険者証において、旧元号(平成)を用いて改元日以降の年を表記しているものについては、改元日以降も当該表記は有効なものとして取り扱います。
被保険者証に記載されている住所を変更します。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
・市内各所の支所および情報コーナー
青森市から新たに被保険者証を交付します。また、転入前の市区町村で要介護・要支援認定を受けていたかたで、すでに認定されている要介護状態区分の引継ぎを希望されるかたは、転入継続の申請をしていただくことになります。
【必要なもの】
・介護保険受給資格証明書(転入前の市区町村から交付された場合)
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
青森市の被保険者証を返納していただき、転出先の市区町村から新たに被保険者証の交付を受けることになります。また、要介護・要支援認定を受けているかたで、青森市と同じ要介護状態区分の引継ぎを希望されるかたには受給資格証明書を交付しますので、転出先の市区町村へ提出してください。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
介護保険の被保険者が、他市区町村にある住所地特例対象施設(介護保険施設など)へ入所し、施設住所地に住民票を異動した場合は、特例として、住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。
詳しくは「介護保険住所地特例」をご覧ください。
青森市内に住所がある65歳以上のかたと、40歳から64歳までの医療保険加入者のかたは、原則として青森市の介護保険の被保険者となりますが、法令で定める特定の施設に入所・入院しているかたは、当分の間、介護保険の被保険者にならないこととされています。
詳しくは「介護保険適用除外」をご覧ください。
被保険者証を返納していただく必要があります。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
・市内各所の支所および情報コーナー
被保険者証の再交付の申請が必要です。
郵送にて被保険者へ交付しておりますが、窓口でのお渡しもできますのでご相談ください。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証資格者証再交付申請書(介護保険被保険者証資格者証再交付申請書(エクセル:34KB))
・個人番号(マイナンバー)が確認できる書類
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
・市内各所の支所および情報コーナー
心と体の性が一致しない「性同一性障害」などのやむを得ない理由によって、被保険者証などの表面に、戸籍上の性別の記載を希望しないかたに対して、裏面などに戸籍上の性別を記した被保険証などを交付します。
◎対象とする証書
・介護保険被保険者証
・介護保険負担割合証
・介護保険負担限度額認定証
◎表記方法
被保険証などの性別記載欄には「裏面参照」(介護保険被保険者証においては「(六)面参照」)とし、該当面に「戸籍上の性別は男(または女)」を記載します。
なお、手書きでの対応となること、即日交付ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
【必要なもの】
・介護保険被保険者証ほか、上記の戸籍上の性別の表記を希望しない証書
【受付窓口】
・介護保険課
・浪岡振興部健康福祉課
・市内各所の支所および情報コーナー
介護保険課
介護認定チーム 電話017-734-2308
給付チーム 電話017-734-5362
浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.