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更新日:2022年6月1日
第1号被保険者(65歳以上のかた)や第2号被保険者で要支援、要介護認定を受けたかたには、介護サービスを利用する際の利用者負担の割合が記された、介護保険負担割合証が交付されます。介護サービスを利用する際には、介護保険被保険者証と一緒にサービス事業者や施設へご提出ください。
介護サービスを利用した際に、利用者が負担する割合を示したものです。
これまで負担割合は1割、または一定以上所得者は2割となっていましたが、平成30年8月から、65歳以上で現役並みの所得を有するかたの負担割合が3割に見直されることとなりました。
3割負担となるかた | 本人の合計所得金額が220万円以上で、同一世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で340万円以上、2人以上の世帯で463万円以上のかた |
2割負担となるかた | 本人の合計所得金額が160万円以上で、同一世帯の65歳以上のかたの「年金収入+その他の合計所得金額」が単身で280万円以上、2人以上の世帯で346万円以上のかた |
1割負担となるかた | 利用者負担割合2割、3割が適用されないかた |
※「合計所得金額」とは、収入から公的年金等控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額をいいます。また、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除を控除した額で計算されます。
※「その他の合計所得金額」とは、上記「合計所得金額」から、年金の雑所得を除いた所得金額をいいます。
詳しくは、下記関連リンク「利用者負担割合の基準が変わります(周知用リーフレット)」をご覧ください。
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