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更新日:2024年10月7日
介護保険の被保険者(65歳以上のかた、40歳から64歳までの医療保険加入者のかた)が、他市区町村にある住所地特例対象施設へ入所(入居)し、施設所在地に住民票を異動した場合は、特例として、住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。
また、被保険者が2か所以上の住所地特例対象施設に継続して入所し、住民票も順次入所施設に異動した場合は、最初の施設に住民票を異動する前の市区町村の被保険者となります。
(例)
・青森市から他市区町村にある対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き、青森市の被保険者となります。
・他市区町村から青森市内にある対象施設に住民票を異動した場合は、前市区町村の被保険者資格を継続します。
介護保険施設
・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
・介護老人保健施設
・介護医療院
特定施設(地域密着型特定施設を除く。)
・養護老人ホーム
・軽費老人ホーム(ケアハウスなど)
・有料老人ホーム(介護付き、住宅型を含む)
・サービス付き高齢者向け住宅
(注:特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設および有料老人ホームに該当するサービスを提供する施設のみ対象となります。)
住所地特例対象施設においては、利用者が住所地特例対象者である場合、入所(入居)・退所(退居)について、「介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票」を保険者である市区町村へ提出してください。
連絡票の提出がない場合、被保険者の把握ができず、介護保険料の賦課・収納だけでなく介護給付などにも影響を及ぼします。住所地特例対象者が入所・退所した際は、適切な事務処理をお願いします。
※令和3年4月1日付けで連絡票の施設印の押印を廃止しました。「印」が印字されている旧様式を使用し、押印がない場合でも有効とします。
介護保険課介護認定チーム 電話017-734-2308
浪岡振興部健康福祉課介護保険チーム 電話0172-62-1134
関連リンク
介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(ワード:37KB)
介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(入所記入例)(PDF:202KB)
介護保険住所地特例対象施設入所・退所連絡票(退所記入例)(PDF:204KB)
※改元日(2019年5月1日)前までに作成された文書(申請書等)において、旧元号(平成)を用いて改元日以降の年を表記しているものについては、改元日以降も当該表記は有効なものとして取り扱います。
更新情報
2024年10月7日、対象施設を更新しました。
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