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更新日:2024年3月1日
名称 | 内容 | 届出期日 | 様式 | |||||||||
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ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書 |
工場や事業場で燃料やその他のものを燃やしてばいじんや硫黄酸化物等を発生する施設(ばい煙発生施設)について 施設のうち「ボイラー」と「廃棄物焼却炉」については以下の規模が対象となります。
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(1)、(3) |
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一般粉じん・特定粉じん発生施設設置(使用、変更)届出書 |
工場や事業場で物の破砕、選別、機械的処理または堆積により発生、飛散する鉱物等を発生する施設(一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設)について 以下の規模の施設が対象となります。 上記より小規模の施設は、青森県公害防止条例による届出の対象となります。 |
(1)、(3) 工事開始日の60日前まで (2) 新たに対象になった日から30日以内 |
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水銀排出施設(使用、変更)届出書 |
工場や事業場で水銀や水銀化合物を大気中に排出する施設(水銀排出施設)について (1)新規・更新により設置しようとする場合 |
(1)、(3) 工事開始日の60日前まで (2) 新たに対象になった日から30日以内 |
記載例: |
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氏名等変更届出書 |
ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の届出内容に変更があった場合 例)届出者の名称・住所・代表者氏名、事業場の名称・所在地 |
変更があった日から30日以内 | ||||||||||
使用廃止届出書 | ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設の使用を廃止した場合 | 廃止した日から30日以内 | ||||||||||
承継届出書 | ばい煙発生施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、水銀排出施設を譲り受け、または借り受けした場合 | 承継があった日から30日以内 | ||||||||||
特定粉じん排出作業実施届出書 | 特定粉じん排出作業を実施する場合 | 作業開始の14日前まで |
記載例: |
更新情報
2024年3月1日、ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書の「内容」欄の記載を更新しました。
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