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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 公害対策 > 公害対策関連申請書ダウンロード > 青森県条例(騒音関係)

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更新日:2021年2月1日

青森県条例(騒音関係)

名称 内容 届出期日 様式
騒音関係施設設置届出書 指定地域内の工場等において新たに騒音関係施設を設置する場合に提出。 騒音関係施設を設置する工事の開始の日の30日前まで (34KB) (62KB)
特定作業実施届出書 指定地域内の工場等において新たに特定作業(※)を実施する場合に提出。 特定作業を開始する日の30日前まで (34KB) (61KB)
騒音関係施設の種類及び能力ごとの数
騒音関係施設の使用の方法変更届出書
騒音関係施設を設置されているかたで、騒音関係施設の種類及び能力ごとの数、使用の方法を変更する場合に提出。 変更に係る工事の開始日の30日前まで (35KB) (58KB)
特定作業の種類、特定作業の実施の方法変更届出書 特定作業(※)の実施を届出されているかたで、特定作業の種類及び実施の方法を変更する場合に提出。 変更に係る工事の開始日の30日前まで (35KB) (56KB)
騒音の防止の方法変更届出書 騒音関係施設を設置されているかたで、騒音の防止の方法を変更する場合に提出。 変更に係る工事の開始日の30日前まで (31KB) (55KB)
氏名等変更届出書 騒音関係施設を設置されているかたまたは特定作業(※)の実施を届出されているかたで、氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名若しくは工場等の名称及び所在地に変更があった場合に提出。 変更があった日から30日以内 (31KB) (47KB)
騒音関係施設使用(特定作業実施)全廃届出書 騒音関係施設の全ての使用を廃止された場合または特定作業(※)の実施を廃止された場合に提出。 廃止した日から30日以内 (31KB) (49KB)
騒音関係施設(特定作業)承継届出書 騒音関係施設または特定作業(※)の実施を承継した場合に提出。 承継があった日から30日以内 (32KB) (51KB)

特定作業とは、青森県条例で定める特定作業(自動車板金・ドラムかん洗浄)を指します。

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問合せ

所属課室:青森市環境部環境政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-0286

ファックス番号:017-718-1083

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