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ホーム > 市政情報 > 青森市のまちづくり > 環境への取組 > 公害対策 > 公害対策関連申請書ダウンロード > 青森県条例(ばい煙、粉じん)

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更新日:2023年4月18日

青森県条例(ばい煙、粉じん)

名称 内容 届出期日 様式

 

ばい煙関係施設設置(変更)届出書

 

工場や事業場で燃料やその他のものを燃やしてばいじんや硫黄酸化物を発生する施設(ばい煙関係施設)について

 (1)新規・後任によりを設置しようとする場合
 (2)既存施設の構造を変更する場合

以下の規模の施設が対象となります。
・「廃棄物焼却炉」で次のいずれかに該当するもの
 ①火格子面積が1㎡以上2㎡未満
 ②焼却能力が100㎏以上100㎏以上
(氏名等変更届、使用廃止届、承継届も同じ)

※上記より大規模の施設は、大気汚染防止法による届出になります
※ボイラーについては、条例改正に伴い、規制の対象外となりました。(令和5年3月24日交付、同日施行)

(1)(2)工事開始日の60日前まで

31KB
117KB

記載例:
167KB

 

粉じん関係施設設置(変更)届出書

 

工場や事業場で物の破砕、選別、機械的処理又は体積により発生、飛散する鉱物等を発生する施設(粉じん関係施設)について

 (1)新たに設置しようとする場合
 (2)既存施設の構造を変更する場合

以下の規模の施設が対象となります。
・「鉱物又は土石のたい積場」で面積が500㎡以上1000㎡未満
・「ベルトコンベア又はバスケットコンベア」でベルトの幅が50㎝以上75㎝未満であるか、バスケットの内容積が0.02立方メートル以上0.03立方メートル未満
・「破砕機及び摩砕機」で原動機の定格出力が25kW以上75kW未満
・「ふるい」で原動機の定格出力が7.5kW以上15kW未満
(氏名等変更届、使用廃止届、承継届も同じ)

※上記より大規模の施設は、大気汚染防止法による届出になります

(1)(2)工事の開始日の60日前まで

99KB
112KB

記載例:
159KB

氏名等変更届出書

ばい煙関係施設、粉じん関係施設の届出内容に変更があった場合

例)届出者の名称・住所・代表者氏名、事業場の名称・所在地

変更があった日から30日以内

32KB
70KB

記載例:
113KB

使用廃止届出書 ばい煙関係施設、粉じん関係施設を廃止した場合 廃止した日から30日以内

34KB
52KB

記載例:
96KB

承継届出書 ばい煙関係施設、粉じん関係施設を譲り受け、又は借り受けした場合 承継があった日から30日以内

34KB
53KB

記載例:
98KB

更新情報
2023年4月18日、「ばい煙関係施設設置(変更)届出書」の新様式を掲載しました。

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問合せ

所属課室:青森市環境部環境政策課 

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎3階

電話番号:017-718-0286

ファックス番号:017-718-1083

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