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更新日:2024年9月10日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)附則第3条第3項で準用する同法第9条の規定に基づき、青森市内の「要緊急安全確認大規模建築物」について、耐震診断結果の報告内容を公表します。
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、不特定多数の者が利用する建築物、避難上配慮を要する者が利用する建築物及び危険物を取り扱う建築物のうち大規模なものは、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられています。
○不特定多数の者が利用する大規模建築物
○避難上配慮を要する者が利用する大規模建築物
○一定量以上の危険物を取り扱う大規模な貯蔵場等
対象となる建築物の用途、規模については次のPDFファイルでご確認いただけます。
既存建築物の地震に対する安全性を評価するのが耐震診断です。
○構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分(Ⅰ~Ⅲ)について
※当該評価は震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示しています。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。
耐震診断の結果は次のPDFファイルでご確認いただけます。なお、今後の耐震改修工事等の進捗により公表内容に変更が生じた際は、随時内容を更新します。
耐震診断結果の一覧(令和6年9月10日版)(PDF:189KB)
建築物の耐震改修の促進に関する法律については、以下のページをご覧ください。
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更新情報
2024年9月10日、耐震診断結果の一覧を更新しました。
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