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更新日:2021年10月6日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(以下「耐震改修促進法」という。)では、次の3つの認定制度が定められています。いずれの認定も申請手数料は不要です。
○ 建築物の耐震改修の計画の認定(耐震改修促進法第17条)
○ 建築物の地震に対する安全性に係る認定(耐震改修促進法第22条)
○ 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定(耐震改修促進法第25条)
耐火建築物の耐震性を向上させるために柱や壁を設けたり、柱や梁の模様替を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第4号に掲げる基準に適合するものは、耐火建築物に係る建築基準法の規定が適用されません。
耐震性の向上のために増築を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第5号に掲げる基準に適合するものは、容積率に係る建築基準法の規定が適用されません。
耐震性の向上のために増築を行う場合、耐震改修促進法第17条第3項第6号に掲げる基準に適合するものは、建ぺい率に係る建築基準法の規定が適用されません。
建築確認または計画通知を必要とする耐震改修計画については、所管行政庁の計画の認定をもって確認済証の交付があったものとみなされます。
(認定プレートの例)
※関係省令の一部改正により押印が不要となりました。
関連リンク
<法17条関係>
<法22条関係>
<法25条関係>
<共通(木造関係)>
<その他>
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