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更新日:2023年7月1日
「戦没者等の妻に対する特別給付金」は、先の大戦で夫を失った、戦没者等の妻のかたの精神的痛苦に対し、国として特別の慰藉を行うため、記名国債として支給されるものです。
令和5年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受給する権利を有している戦没者等の妻のかたが対象です。
ただし、次の1・2に該当するかたは、現在受給している特別給付金記名国債の償還が終わる時点で、特別給付金の支給を受けることができます。
1.令和6年度以降に最終償還を迎える戦没者等の妻に対する特別給付金を受給しているかた
2.令和5年4月1日時点で、戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第二十九回特別給付金)を受給しているかた
額面110万円、5年償還の記名国債(無利子)
令和5年4月1日(土曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
請求期間を過ぎると、該当する特別給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
戦没者等の妻に対する特別給付金請求書(押印は不要です)
厚生労働省から請求者宛てに送付します。
請求者の状況によっては、上記書類の他に、必要な書類がある場合がありますので、詳しくは下記問合せまでご連絡ください。
請求手続を行う際には、次の本人確認書類をお持ちください。
1.官公庁から発行された顔写真入りの書類
(例:運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、マイナンバーカード等)
2.官公庁から発行された顔写真がない書類
(例:介護保険被保険者証、年金手帳、公的医療保険の被保険者証等、氏名のほかに生年月日または住所が入ったもの)
3.氏名のほかに、生年月日、住所または顔写真が入った書類
(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券、社員証等)
【請求者本人が請求手続を行う場合】
・上記本人確認書類1~3のうちいずれか1つ
【法定代理人が請求手続を行う場合】
・上記本人確認書類1~3のうちいずれか1つ
・法定代理人の代理権を確認する書類
【委任状により任意代理人が請求手続を行う場合】
請求者及び代理人双方の本人確認書類が必要です。
〇請求者の本人確認書類
・上記本人確認書類1~3のうちいずれか1つ
〇任意代理人の本人確認書類
・上記本人確認書類のうち1の場合1、2の場合2つ、2が1つ及び3が1つ
請求者が高齢などにより請求手続が困難な場合は、任意代理人や法定代理人が手続を行うことができます。
福祉政策課社会福祉チーム駅前庁舎4階
浪岡事務所健康福祉課浪岡事務所1階(浪岡にお住まいのかた)
詳細については、下記厚生労働省ホームページをご覧ください。
「戦没者等の妻に対する特別給付金」の支給について|厚生労働省(mhlw.go.jp)(外部サイトへリンク)
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