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更新日:2023年4月1日
事業として福祉有償運送を行う場合、道路運送法による特定の登録が必要です。その登録申請(申請先:地方運輸局等)を行うには、市が主宰する「福祉有償運送運営協議会」で『福祉有償運送の必要性』及び『利用者からいただく料金』について協議が行われ、協議が調っていることが必要です。
福祉有償運送とは、タクシーその他の公共交通機関によっては要介護者等に十分な輸送サービスが確保できないと認められる場合に、NPO法人などの非営利法人が実費の範囲内で、営利とは認められない範囲の料金によって、自家用自動車(白ナンバー)を使用して行う個別輸送サービスのことであり、緑ナンバーの車両を使用して行う福祉輸送(通称:介護タクシー)などとは異なります。
更新情報
2023年4月1日、登録状況の変更に伴い内容を更新しました。
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