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ホーム > 安全・緊急 > 防災・消防 > 「リスク」を知る > 地震・津波 > 津波災害警戒区域の指定について

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更新日:2023年3月24日

津波災害警戒区域の指定について

青森県は、本市の津波浸水想定区域と同じ区域(範囲)について、令和5年3月10日に津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)第53条第1項の規定に基づき、「津波災害警戒区域」に指定しました。

津波災害警戒区域について

津波災害警戒区域とは、最大クラスの津波が発生した場合の当該区域の危険度・安全度を津波浸水想定や基準水位により住民等に「知らせ」、いざというときに津波から住民等が円滑かつ迅速に「逃げる」ことができるよう、津波避難訓練の実施、津波ハザードマップの作成、避難施設の確保等の警戒避難体制を特に整備すべき区域として、都道府県知事が指定する区域です。
なお、一般住宅や事業所などの建築物の建築やそれに伴う開発行為が制限されることはありません。

津波災害警戒区域の指定範囲や基準水位について

市では、津波浸水想定区域(津波災害警戒区域と同範囲)や基準水位を示した「青森市津波ハザードマップ」を作成し、ホームページ等で公表しています。※関連リンク「青森市津波ハザードマップ」の日本海溝モデル「海溝型地震」を参照

・津波災害警戒区域と基準水位(※青森県ホームページより)
kijyunsuii  
※基準水位とは、津波浸水想定の浸水深に、津波が建物等に衝突した際の水位上昇分(せき上げ高)を加えた水深であり、住民等が津波から避難する際の目安の高さとなる。

要配慮者利用施設における避難確保計画の作成、避難訓練の実施

津波災害警戒区域が指定されたことにより、同区域内にある社会福祉施設、学校及び病院など、防災上の配慮が必要な方が利用する施設の所有者又は管理者は、避難確保計画の作成や津波避難訓練の実施が義務付けられます。

宅地建物取引業法に基づく重要事項説明

不動産取引業者は、宅地建物の取引において、宅地建物取引業法に基づく「重要事項説明」として、取引対象となる物件が津波災害警戒区域内にある旨を説明することが義務付けられます。

問合せ

所属課室:青森市総務部危機管理課

青森市中央一丁目22-5 本庁舎2階

電話番号:017-734-5059

ファックス番号:017-734-5061

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