ここから本文です。
更新日:2024年11月18日
令和6年12月1日時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降も、有効期限(令和7年7月31日)が切れるまで使用可能です。
保険証の有効期限は、令和7年7月31日以前となっている保険証が送付される場合もあります。
これは、令和6年12月2日以降に75歳に到達し、後期高齢者医療制度(※1)に加入するかたや、令和6年12月2日以降に70歳のお誕生日を迎えられ、国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証(※2)が交付されるかたが対象となっています。このような世帯には、特に手続をしていただかなくても、それぞれの期限前に新しい「資格確認書」を送付します。
(※1)後期高齢者医療制度
75歳以上のかたまたは一定の障がいのある65歳以上のかたを対象にした、老人保健医療制度に代わり平成20年から創設された医療制度です。
運営主体は、都道府県単位で設置された後期高齢者医療広域連合で、市が窓口業務を行います。
(※2)国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証
高齢受給者証による自己負担割合は、70歳の誕生日の翌月(1日生まれのかたは誕生月)から適用されます。新たに70歳を迎えられるかたには、誕生月の月末(1日生まれのかたには、誕生日の前月末)に国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証をお送りしますので、届出は必要ありません。
送付された資格確認書の内容に、誤りや変更などがある場合は、資格確認書と手続に必要な書類を持参の上、届出をしてください。
なお、有効期限が過ぎた資格確認書は使用できませんので、破棄または返還してください。
保険税を滞納するとまず督促が送られますが、特別な事情がないにもかかわらず長期間滞納が解消されない場合は次のような措置がとられることになります。どうしても納付が困難なときは、納税支援課へ早めに納税相談をしましょう。
「短期被保険者証」
特別な事情がないにもかかわらず、保険税を長期間滞納している世帯に対し交付される有効期間の短い保険証です。
「被保険者資格証明書」
特別な事情がないにもかかわらず、保険税を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の資格証明書です。保険証と異なり、医療費は全額自己負担となり、後日申請により本来の自己負担分を除いた額が払い戻されます。
更新情報
2024年11月18日、ページタイトルを「保険証・資格確認書は有効期限があります」に更新しました。
問合せ
より良いウェブサイトにするために皆さんのご意見をお聞かせください。
Copyright © Aomori City All Rights Resereved.