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更新日:2024年12月2日
国民健康保険税は滞納するとまず督促状が送られますが、特別な事情がないにも関わらず長期間滞納が解消されない場合は、納付状況に応じて「短期被保険者証」、「資格証明書」を交付しています。
特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を長期間滞納している世帯に対し交付される有効期間が短い保険証が「短期被保険者証」です。
※マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年12月2日以降は交付されません。
特別な事情がないにもかかわらず、国民健康保険税を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の「資格証明書」です。保険証と異なり、医療機関の窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しすることになります。
※マイナ保険証を基本とする仕組みへの移行に伴い、令和6年12月2日以降は交付されませんが、医療機関の窓口で一旦医療費の10割をお支払いいただき、後日申請により給付割合相当分をお返しする仕組みは残ります。対象者には事前に通知されます。
どうしても納付が困難な事情を抱えている場合は、未納のままにせず、納税支援課へ早めに相談ください。
更新情報
2024年12月2日、ページタイトルを「国民健康保険 短期被保険者証と資格証明書」に更新しました。
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