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ホーム > 福祉・健康 > 国民健康保険 > 国民健康保険の届出 > 加入・脱退などの手続

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更新日:2024年2月5日

加入・脱退などの手続

加入しなければならないかた

国民健康保険には、次のかたを除いて必ず加入しなければなりません。

(1)職場の健康保険などに加入しているかたとその扶養家族となっているかた
(2)後期高齢者医療制度に加入しているかた
(3)生活保護を受けているかた

こんなときに届け出を

次のような場合には14日以内に手続が必要です。

こんなとき 持参するもの 記入してもらう書類
国保に入るとき
他の市町村から転入したとき 健康保険被保険者資格喪失証明書(社保だった場合)
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
他の健康保険などを脱退したとき、被扶養者でなくなったとき 健康保険被保険者資格喪失証明書・健康保険扶養者(異動)届
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止決定通知書
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
子どもが生まれたとき 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
※子ども医療助成制度について
国民健康保険異動届
外国籍の人が加入するとき 在留の内容及び期間を証明する資料(詳しくはお問合せください)
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
国保をやめるとき
他の市町村へ転出するとき 保険証
青森市での世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
他の健康保険などに加入したとき、被扶養者になったとき 国民健康保険と他の健康保険保険証(脱退するかた全員分)
健康保険被扶養者(異動)届
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
生活保護を受けるとき 保険証
保護開始決定通知書
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
死亡したとき 保険証
届出するかたの本人確認書類(注1)
死亡したかたのマイナンバーカードまたは通知カード
※葬祭費について
国民健康保険異動届
葬祭費支給申請書
その他
住所・世帯主・氏名などが変わったとき 保険証
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険異動届
保険証を無くしたとき・汚れて使えなくなったとき 汚れた保険証
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書

修学特例【マル学】
修学のため市外に住所を移すとき

保険証
在学が証明できるもの…いずれか1つ
・在学証明書(当該年度4月1日以降発行のもの)
・学生証の両面写し
(有効期限または当該年度4月1日以降に発行したことが分かるもの)
※入学前で在学証明書等を取得できない場合は、『入学許可書』または『合格通知書+入学金振込領収書写し』で申請可能ですが、後日改めて在学証明書等を提出していただきます。
世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1)

※毎年1回、引き続き学生であるかの確認のために、「在学が証明できるもの」の提出が必要になります。
提出がない場合は、青森市の国民健康保険被保険者証が使用できなくなりますのでご注意ください。

国民健康保険被保険者証マル学該当・非該当・再交付申請書
修学特例【マル学】
退学したとき
保険証
退学届または退学通知の写し
国民健康保険被保険者証マル学該当・非該当・再交付申請書
  • いずれも代理人が届出する場合は、代理人の本人確認書類(注1)が必要です。
  • 医療助成を受けているかたは、各医療証もお持ちください。
  • 住民異動により世帯状況に変更があった場合は、世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと国保加入者全員分の保険証が必要です。
  • 保険証は、市役所駅前庁舎・浪岡庁舎では、本人や同一世帯員のかたの本人確認書類(注1)を提示いただき窓口交付していますが、支所や市民センターなどで手続した場合や世帯員以外の代理人が手続した場合は、郵送となりますのでご了承ください。

(注1)本人確認書類
運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証など官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書などです。
これらの証明書をお持ちでない場合は、国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、法人が発行した証明書、学生証などのうち、いずれか二つ以上を組み合わせてご提示ください。

更新情報
2024年2月5日、「修学特例【マル学】修学のため市外に住所を移すとき」と「修学特例【マル学】退学したとき」を更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市税務部国保医療年金課 担当者名:国保資格チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎1階

電話番号:017-734-5493

ファックス番号:017-734-5337

所属課室:青森市浪岡振興部健康福祉課 担当者名:国保年金チーム

青森市浪岡大字浪岡字稲村101-1 浪岡庁舎1階・3階

電話番号:0172-62-1153

ファックス番号:0172-62-0023

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