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更新日:2024年2月5日
国民健康保険には、次のかたを除いて必ず加入しなければなりません。
(1)職場の健康保険などに加入しているかたとその扶養家族となっているかた
(2)後期高齢者医療制度に加入しているかた
(3)生活保護を受けているかた
次のような場合には14日以内に手続が必要です。
こんなとき | 持参するもの | 記入してもらう書類 |
---|---|---|
国保に入るとき | ||
他の市町村から転入したとき | 健康保険被保険者資格喪失証明書(社保だった場合) 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
他の健康保険などを脱退したとき、被扶養者でなくなったとき | 健康保険被保険者資格喪失証明書・健康保険扶養者(異動)届 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
子どもが生まれたとき | 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) ※子ども医療助成制度について |
国民健康保険異動届 |
外国籍の人が加入するとき | 在留の内容及び期間を証明する資料(詳しくはお問合せください) 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
国保をやめるとき | ||
他の市町村へ転出するとき | 保険証 青森市での世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
他の健康保険などに加入したとき、被扶養者になったとき | 国民健康保険と他の健康保険保険証(脱退するかた全員分) 健康保険被扶養者(異動)届 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
生活保護を受けるとき | 保険証 保護開始決定通知書 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
死亡したとき | 保険証 届出するかたの本人確認書類(注1) 死亡したかたのマイナンバーカードまたは通知カード ※葬祭費について |
国民健康保険異動届 葬祭費支給申請書 |
その他 | ||
住所・世帯主・氏名などが変わったとき | 保険証 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険異動届 |
保険証を無くしたとき・汚れて使えなくなったとき | 汚れた保険証 世帯主及び異動者全員分のマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類(注1) |
国民健康保険被保険者証・高齢受給者証再交付申請書 |
修学特例【マル学】 |
保険証 |
国民健康保険被保険者証マル学該当・非該当・再交付申請書 |
修学特例【マル学】 退学したとき |
保険証 退学届または退学通知の写し |
国民健康保険被保険者証マル学該当・非該当・再交付申請書 |
(注1)本人確認書類
運転免許証、パスポート、いき・粋乗車証など官公署が発行した顔写真付の免許証、許可証、資格証明書などです。
これらの証明書をお持ちでない場合は、国民健康保険などの被保険者証、年金手帳、法人が発行した証明書、学生証などのうち、いずれか二つ以上を組み合わせてご提示ください。
関連リンク
更新情報
2024年2月5日、「修学特例【マル学】修学のため市外に住所を移すとき」と「修学特例【マル学】退学したとき」を更新しました。
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