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更新日:2024年10月1日
ひとり親家庭等の母または父及びその児童に対し、保険診療のうち、自己負担分にかかる医療費について助成をします。
※本人及び同居の扶養義務者の所得制限があります。(所得限度額については、「関連リンク」の「制度概要」をご覧ください。)
令和6年10月1日の受診分から高校生等の助成方法が償還払いから現物給付となりました。
通院・入院に係る保険診療の医療費自己負担額を助成します(入院時の食事代の自己負担分、保険者から給付される高額療養費分及び付加給付金を除く)。ただし、母及び父については、医療機関ごとに1か月につき、1,000円までの自己負担があります。
その他、離婚日など事由発生日が特定できない場合は別途書類が必要となることがあります。
所得課税証明書等は、ひとり親家庭等医療費受給資格認定申請日が
4月1日から7月31日までの間・・・・前年度分のもの
8月1日から3月31日までの間・・・・今年度分のものが必要です。
所得課税証明書等は、同一住所居住者全員のものが必要です。
更新情報
2024年10月1日、関連リンクを更新しました。
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