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ホーム > 子ども・教育 > ひとり親家庭への支援 > ひとり親家庭自立支援給付金事業

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更新日:2024年6月24日

ひとり親家庭自立支援給付金事業

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、一定の要件を満たし、事前の就業相談を通じて指定された講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。

対象者

青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父で、次の要件を全て満たすかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または本人の所得が同様の所得水準にあること
  • 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に教育訓練給付金または類似の制度による給付金の支給を受けたことがないこと
  • 市税及び母子父子寡婦福祉資金償還金に滞納がないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座

支給額

(1)雇用保険制度から一般教育訓練給付金または特定一般教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(上限20万円)が受講修了後に支給されます。
※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません。
(2)雇用保険制度から専門実践教育訓練給付金の支給を受けることができないかた
給付対象講座の経費の60パーセント相当額(修学年数×40万円※上限160万円)が受講終了後に支給されます。
※60パーセント相当額が1万2千円を超えない場合は支給されません
(3)雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができるかた
(1)(2)に定める額から雇用保険制度から支給される教育訓練給付金の額を差し引いた額が、受講修了後に
支給されます。

申請手続等

受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

母子家庭の母及び父子家庭の父が就職を容易にするために必要な資格の取得のため、養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活費の負担の軽減等のために、高等職業訓練促進給付金等を支給します。

対象者

青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父(ただし、父子家庭の父は、平成25年4月1日以降に修業を開始したかたに限ります。)で、次の要件を全て満たすかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または本人の所得が同様の所得水準にあること
  • 養成機関において、6月以上の教育課程の修了及び当該資格の取得が見込まれる者であること
  • 就業または育児と養成機関での修業の両立が困難であると認められる者であること
  • 過去に高等職業訓練促進給付金等または類似の制度による給付金の支給を受けたことがないこと市税及び母子父子寡婦福祉資金償還金に滞納がないこと

対象資格

看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、理容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定を受けた情報系の資格や講座

支給期間

(1)高等職業訓練促進給付金
修業全期間(上限4年)※申請日の属する月からが支給対象となります。

(2)高等職業訓練修了支援給付金
修業期間修了後に支給

支給額

(1)高等職業訓練
促進給付金

市民税非課税世帯

月額100,000円
※養成課程の最後の12月については月額140,000円

市民税課税世帯

月額70,500円
※養成課程の最後の12月については月額110,500円


(2)高等職業訓練
修了支援給付金

市民税非課税世帯

50,000円

市民税課税世帯

25,000円

申請手続等

申請前に事前相談が必要となります。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため、年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金事業

母子家庭の母及び父子家庭の父、その子どもの学び直しを支援し、就業をより効果的に促進するため、一定の条件を満たし、高等学校卒業程度認定試験合格のため、民間事業者などが実施する対策講座を受講した場合、受講に要した経費の一部を支給します。

対象者

青森市内に住所を有する母子家庭の母及び父子家庭の父、その子ども(給付を申請する時点で20歳未満)で、次の要件(児童扶養手当の支給は母及び父)を全て満たすかた

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、または本人の所得が同様の所得水準にあること
  • 高等学校卒業程度認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められること
  • 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援給付金の支給を受けたことがないこと
  • 市税及び母子父子寡婦福祉資金償還金に滞納がないこと

対象講座

民間事業者などが実施する高等学校卒業程度認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)

支給額

(1)受講開始時給付金受講開始時に対象講座の経費の40パーセント相当額(上限10万円)を支給
※40パーセント相当額が4千円を超えない場合は支給されません。
(2)受講修了時給付金受講修了後に対象講座の経費の10パーセント相当額(受講開始時給付金との合計額の上限12万5千円)を支給
※受講開始時給付金と受講修了時給付金の支給額の合計が4千円を超えない場合は支給されません。
(3)合格時給付金受講修了日から2年以内に必要な全科目に合格した場合、対象講座の経費の10パーセント相当額(受講開始時給付金、受講修了時給付金との合計額の上限15万円)を支給
※受講修了時給付金の支給を受けたかたが対象です。

申請手続等

受講の申込みをする前に事前相談が必要となりますので、ご注意ください。
申請に必要な書類等申請手続の詳細については下記窓口へお問合せください。
(この事業は、市の予算の範囲内で行うため年度の途中で受付を終了する場合や、要件を満たしても支給対象とならない場合があります。)

※ひとり親家庭自立支援給付金事業については、いずれの事業も事前相談が必要となりますので、詳しくは下記窓口へお問合せください。

更新情報
2024年6月24日、ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業について、文章を更新しました。

問合せ

所属課室:青森市福祉部子育て支援課

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎2階・3階

電話番号:017-734-5334

ファックス番号:017-722-5678

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