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更新日:2022年9月1日
市では、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「ひとり親家庭等」という。)のかたの生活の安定を図るため、修学や疾病などにより一時的に生活援助、保育等のサービスが必要となった際に、家庭生活支援員を派遣し、生活の支援を行っています。
1.青森市内に在住するひとり親家庭等で、次のいずれかの理由により、一時的に生活援助または保育サービスが必要な家庭等及び生活環境等が激変し、日常生活を営むのに特に大きな支障が生じている家庭等
2.未就学児を養育しているひとり親家庭で、就業上の理由により、帰宅時間が遅くなる等の場合(所定内労働時間の就業を除く)に定期的に支援サービスが必要な家庭
子育て支援課へ申請書を提出していただきます。
利用には要件がありますので、詳しくは事前に子育て支援課にお問合せください。ご家庭や生活の状況をお伺いさせていただきます。
※次のような場合には、支援の対象とならないことがあります。
・一時的な事由と認められない場合(定期的な支援の事由に該当する場合を除く)や、日常的な家事の範囲を超える場合
・緊急時や家庭生活支援員の都合がつかない場合
・支援内容や支援日数・時間が、必要と認められる範囲を超える場合
・家族や親類など、支援を見込めるかたが身近にいる場合
・利用できる他の制度やサービスがある場合
また、公簿等で課税状況等の確認ができない場合は、別途提出いただく書類があります。
あらかじめご了承ください。
生活援助の場合、1時間300円
子育て支援の場合、1時間150円
※市民税非課税世帯、児童扶養手当受給水準世帯、生活保護受給世帯のかたは無料です。
※利用されるかたのご自宅での子育て支援は生活援助として取り扱います。
※最小利用時間は1時間からです。
更新情報
2022年8月31日、文章等を変更しました。
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