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更新日:2024年12月6日
※放置とは、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。
JR青森駅や周辺の商店街に放置されている自転車・原動機付自転車は、
等の問題があり、そのため、平成12年6月に「青森市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定しました。
これに伴い、JR青森駅周辺を自転車及び原動機付自転車の放置禁止区域に指定し、併せて青森駅東口北側に「青森市青森駅前自転車等駐車場(市営自転車等駐車場)」を整備することとなりました。放置禁止となっている区域については、ページ下の添付ファイル「自転車等放置禁止区域図」をご参照ください。
通勤・通学・買い物などで駐車する際は、市営自転車等駐車場をご利用ください。
※平成30年10月からの青森駅自由通路の建設工事に伴い当該駐車場を閉鎖していましたが、工事が完了しましたので、令和6年4月16日(火曜日)から駐車場の利用を再開します。
自転車:約540台(駅東口の北側)、約330台(あすなろ橋下)
原動機付自転車(50cc以下):約30台
4月1日~12月28日の終日
(冬期間閉鎖あり・・・積雪状況によって変更する場合があります)
無料
駐車場内で起きた事故、盗難及び損傷等については、青森市では一切の責任を負いませんのでご了承ください。
自転車等放置禁止区域内での3時間を超える駐車、及び市営自転車等駐車場内での継続して4週間を超える駐車は、条例に基づき撤去・保管します。撤去された日も含めて2日間は無料で返還します。3日目以降は、撤去保管料を徴収します。(自転車:2,040円)(原動機付自転車:3,060円)
なお、現物での保管期間は3か月間で、その期間を過ぎた場合は、条例に基づき売却または廃棄等の処分を行います。
撤去された日も含めて3日目以降は、自転車等は保管庫に保管しているため、返還の際は、あらかじめ市営自転車等駐車場へ搬送する必要があり、即時返還とはなりませんのでご了承ください。
自転車等放置禁止区域内にある商店・事務所等で、商品の配達等に使用する自転車などは、撤去の対象となりませんが、所有する店の名前を提示し、店などの前に必ず整理整頓して駐車してください。
更新情報
2024年12月6日、撤去後の返還手続に必要なものについて更新しました。
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