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ホーム > 安全・緊急 > 交通安全 > 放置自転車等対策事業(青森駅周辺)

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更新日:2024年12月6日

放置自転車等対策事業(青森駅周辺)

  • 青森駅周辺は自転車等放置禁止区域です。
  • 3時間を超えて駐車している自転車等は、撤去・保管します。
  • 自転車等放置禁止区域は、ページ下の添付ファイル「自転車等放置禁止区域図」をご参照ください。

※放置とは、自転車等の利用者が自転車等を離れて、直ちに当該自転車等を移動することができない状態をいう。

自転車等放置禁止区域を指定

JR青森駅や周辺の商店街に放置されている自転車・原動機付自転車は、

  1. 都市景観上好ましくない。
  2. 歩行者などの通行の妨げとなっている。
  3. 災害発生時に支障がある。

等の問題があり、そのため、平成12年6月に「青森市自転車等の放置の防止に関する条例」を制定しました。

これに伴い、JR青森駅周辺を自転車及び原動機付自転車の放置禁止区域に指定し、併せて青森駅東口北側に「青森市青森駅前自転車等駐車場(市営自転車等駐車場)」を整備することとなりました。放置禁止となっている区域については、ページ下の添付ファイル「自転車等放置禁止区域図」をご参照ください。

市営自転車等駐車場のご利用を

通勤・通学・買い物などで駐車する際は、市営自転車等駐車場をご利用ください。

※平成30年10月からの青森駅自由通路の建設工事に伴い当該駐車場を閉鎖していましたが、工事が完了しましたので、令和6年4月16日(火曜日)から駐車場の利用を再開します。

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駐車台数

自転車:約540台(駅東口の北側)、約330台(あすなろ橋下)
原動機付自転車(50cc以下):約30台

利用時間

4月1日~12月28日の終日
(冬期間閉鎖あり・・・積雪状況によって変更する場合があります)

料金

無料

駐車場内で起きた事故、盗難及び損傷等については、青森市では一切の責任を負いませんのでご了承ください。

放置禁止区域内に放置すると・・・

自転車等放置禁止区域内での3時間を超える駐車、及び市営自転車等駐車場内での継続して4週間を超える駐車は、条例に基づき撤去・保管します。撤去された日も含めて2日間は無料で返還します。3日目以降は、撤去保管料を徴収します。(自転車:2,040円)(原動機付自転車:3,060円)

なお、現物での保管期間は3か月間で、その期間を過ぎた場合は、条例に基づき売却または廃棄等の処分を行います。

放置自転車等の撤去・保管・返却

巡回指導と撤去

  • (1)自転車等放置禁止区域に駐車している自転車などを発見した場合、駐車時間が分かるよう時間帯別に色を分けた警告札を取り付けます。
  • (2)3時間後の巡回時に、警告札を取り付けた自転車等が放置されたままの場合は、撤去・保管します。

撤去後の保管及び処分

  • (1)撤去した自転車等は、市役所前の掲示板で告示します(防犯登録番号等で、持ち主が判明した場合は、書面でも通知します)。
  • (2)撤去された日を含めて2日間は市営自転車等駐車場に一時保管し、3日目以降は保管庫(市内矢田字下野尻1)に搬送し、3か月間保管します。
  • (3)告示してから3か月を経過後、条例に基づき売却または廃棄等の処分を行います。売却したものについては、その代金を更に3か月間保管し、持ち主に返還する際には、撤去保管料をご負担いただいたうえで、売却代金の返還となります。
  • (4)告示してから6か月を経過後、売却代金等は市の所有となります。

撤去後の返還手続に必要なもの

  • (1)返還請求・受領書(市が発行したもの)
  • (2)運転免許証・個人番号カード・学生証などの身元を確認できるもの、または自転車等の鍵・保証書など所有者の確認ができるもの
  • (3)撤去保管料

 

  • 返還の際には、一時保管(撤去日も含めて2日間)の場合は無料で返還しますが、それ以降(3日目以降)の返還の際には、撤去保管料として自転車2,040円、原動機付自転車3,060円が必要となります。
  • 撤去保管料は、市で発行する納入通知書兼領収証書(持ち主が判明している場合は、事前に送付/不明の場合は申し出があったときに交付します)により事前に市内の金融機関(郵便局は除く)へ納入し、返還の際は、金融機関の領収印を押印した納入通知書兼領収証書をお持ちください。
  • 返還は、午前7時から午後7時の間、市営自転車等駐車場管理事務所(電話:017-777-1101)で行いますので、返還日時等については同管理事務所までお問合せください。(市営自転車等駐車場が冬期間閉鎖中の場合、返還日時及び返還場所は生活安心課交通安全推進チームまでお問合せください。)

撤去された日も含めて3日目以降は、自転車等は保管庫に保管しているため、返還の際は、あらかじめ市営自転車等駐車場へ搬送する必要があり、即時返還とはなりませんのでご了承ください。

撤去の対象とならない自転車など

自転車等放置禁止区域内にある商店・事務所等で、商品の配達等に使用する自転車などは、撤去の対象となりませんが、所有する店の名前を提示し、店などの前に必ず整理整頓して駐車してください。

更新情報
2024年12月6日、撤去後の返還手続に必要なものについて更新しました。

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問合せ

所属課室:青森市市民部生活安心課 担当者名:交通安全推進チーム

青森市新町一丁目3-7 駅前庁舎4階

電話番号:017-734-5258

ファックス番号:017-734-5256

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